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男性の育児休業を促進させる「出生時両立支援助成金」

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男性の育児休業を促進させる「出生時両立支援助成金」

最近イクメンという言葉を少しずつですが、聞くようになってきました。国の方針としても男性の育児参加を促進しています。しかし、実情は男性の育児休業はなかなか取りづらい状況なのではないでしょうか。

そのような中、男性が育児休業を取得しやすい職場風土作りのための取組を行い、男性に一定の育児休業を取得させた会社を対象とした助成金があります。


男性の育児休業を促進させる「出生時両立支援助成金」

職業生活と家庭生活の両立支援に取り組むことによる「出生時両立支援助成金」が平成28年度から新設されました。

男性が働きながら育児休業を取得しやすい制度の導入を行い、そして取得しやすい職場風土作り、実際にその制度を利用した場合に支給される助成金です。

「出生時両立支援助成金」の支給要件

「出生時両立支援助成金」の支給要件は、以下の1および2のすべてを実施した場合に受給できます。

1. 男性が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取り組み

平成28年4月1日以後に、次の(1)から(3)のいずれかの取組を行っていること。

(1) 男性を対象にした、育児休業制度の利用を促進するための資料等の周知
(2) 管理職による、子が出生した男性への育児休業取得の勧奨
(3) 男性の育児休業取得についての管理職向けの研修の実施

2. 男性の育児休業を取得

雇用する男性労働者に、次の(1)から(3)のすべてを満たす育児休業を取得させること。

(1) 連続した14日以上(中小企業事業主にあっては5日以上)の育児休業のこと
(2) 子の出生後8週間以内に開始していること
(3) 平成28年4月2日以後に開始している育児休業であるもの


「出生時両立支援助成金」の支給額

支給対象者1人あたり、以下の支給額が支給されます。(支給対象となるのは、1年度につき1人までです。)

(1) 最初の支給対象者(その会社で初めて取得)

中小企業:60万円
大企業:30万円

(2) (1)年度の翌年度以降の支給対象者(その会社で2人目以降の取得)
中小企業、大企業ともに 15万円

このように、助成金を活用し、制度導入をすすめてみるのもいかがでしょうか。なお、この「出生時両立支援助成金」は、平成32年度までの時限措置の予定です。(執筆者:社会保険労務士 高橋 豊)

《高橋 豊》
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高橋 豊

高橋 豊

ゆたか社会保険労務士事務所 代表 大学卒業後、中堅企業にて労働関係法規や社会保険関係法規等に絡む業務、社内研修などの企画立案・実施、新卒採用などの人材採用・人事を経験。社会保険労務士事務所開業後は、企業に対して「人材がやめない企業づくり」をモットーに各種制度提案、就業規則等の作成、退職金制度設計、助成金申請などを行い、個人に対しては、遺族年金・障害年金等の複雑な年金請求のサポートを行っている。また、大学や短大でキャリア教育講座の講師を務めており、学生の就職活動支援なども行っている。 <保有資格> 社会保険労務士、宅地建物取引士、管理業務主任者 ・愛知県雇用労働相談センター 相談員 寄稿者にメッセージを送る

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