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タワマン「増税」で何が変わる? 駆け込み需要や中古が新築より高く流通する可能性も

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タワマン「増税」で何が変わる? 駆け込み需要や中古が新築より高く流通する可能性も

タワーマンションの税制改正が現実に


タワーマンション節税に待ったをかけるような税制改正がいよいよ現実化するというニュースが報道されました。

課税の見直しが対象になるのは20階以上の超高層の共同住宅で、上層階に行くほど資産価値が高いのにかかわらず、税制上の評価が面積割合に基づくため、割安で評価されてる不均衡を解消するために行われるようです。

ただしこの税制に関し、新聞によっては固定資産税と相続税の両方であると報じてるものもあれば、固定資産税だけだと報じているものもあり、どっちなのかよくわからない点もあります。

もちろん相続税上の建物の評価は固定資産税上の建物で行われることが多いので同じといえば同じですが、厳密にいうと固定資産税と相続税はその評価基準も違えば地方税か国税か徴収する主体も違うので、正確な情報が待たれますが、とにかくひっくるめた税金が上層階に住む人にとって増税になりそうなのは間違いありません。

実施は18年度以降

しかしこの制度の対象が18年以降に引き渡す新築物件であることは注目に値します

現行の税負担を前提にした人から批判が出るのを避けるためですが、そうなるとあと2年間はメリットが享受できるラストチャンスとして、より高層階のニーズが高まることと思います

またその後も、18年までに買ったマンションは税制の特典付きとして、中古でも新築よりも高く流通する可能性も高いのではと思います

富裕層にしかできない節税対策であるという不満を解消するために行われる改正が、改正前と改正後に大きく税制上のメリットが異なると、それに対しての格差の大きさが新たな不満のタネになりそうですし、適切な不動産流通を阻害してしまいそうであります。

ですから、導入にあたっても急激に評価額を変えるのではなく、例えば段階的にするなどして、ただでさえ危ぶまれるオリンピック前の不動産市場に冷や水をかけるような政策は避けて頂きたいと願うばかりです。

資産価値をどう評価していくのか


そして余談ですが、この制度を担保するには階層によってどのくらい資産価値が変わるのかを適切に評価する仕組みが必要となります

ちなみに韓国では不動産鑑定士によってマンションの価格の調査が行われ、それが公示されてます。

日本では土地の評価は不動産鑑定士が行っていますが、建物やマンションについては不動産鑑定士による市場価値を反映した評価はされていません。

これを機会にそのような評価の必要性を考えていただけると、われわれにとってはありがたいことでありますのでよろしくお願いいたします。(執筆者:田井 能久)

《田井 能久》
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田井 能久

執筆者:不動産鑑定士 田井 能久 田井 能久

株式会社 タイ・バリュエーション・サービシーズ 代表取締役/専任不動産鑑定士 大学卒業後、国内最大手の不動産鑑定事務所に勤務し、1995年に不動産鑑定士資格を取得。その後、米国系不動産投資ファンドに転職し、資産評価業務を担当。全国各地でさまざまな物件の現地調査と価格査定を行った。2006年に独立し、株式会社タイ・バリュエーション・サービシーズ(http://www.valuation.co.jp/)を設立。1,000件以上の評価実績を有し特に相続や訴訟に関連する案件を得意とする。海外事業では滞在型余暇を楽しむ人に助言する「ロングステイアドバイザー」業務を行い、2015年にマレーシアの企業と業務提携開始。MM2H取得アドバイス業務や海外不動産投資アドバイスを行い(https://malaysia-longstay.com/)自身も2018年にMM2Hを取得。元愛知大学非常勤講師で現在セミナー活動もしながら各種WEBメディアに記事提供を行う。 <保有資格>:不動産鑑定士 寄稿者にメッセージを送る

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