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マイナンバーを記載すべき税務関係書類について

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マイナンバーを記載すべき税務関係書類について
Q:税務署に提出すべき申告書や各種の申請書、給与や報酬の受取人に発行する法定調書など、様々な書類がありますが、マイナンバーを記載すべき対象やその時期を教えてください。

解説

マイナンバーを記載すべき書類と時期をまとめると、下記の1となります。

1. マイナンバーの記載が必要となる書類と時期


※(1)法定調書の対象となる金銭の支払いを受ける方等の番号も記載する必要があります。


※(2)一部の申請書や届出書については、マイナンバーの記載は不要になりました。


2. 本人確認書類の提示又は写しの添付

申告手続きなどには、本人確認書類提示又は写しの添付が必要です。

本人確認書類とはマイナンバーカードをお持ちの方はそのカード、お持ちでない方は(1)通知カードなどの番号確認書類及び(2)運転免許証などの身元確認書類をいいます。

ようするに…

マイナンバーの運用については。今回の年末調整からスタートする方も多いかと思いますが、本人に渡す源泉徴収票にはマイナンバーの記載は不要です。

このあたりの取り扱いは、国税庁のホームページに詳しく記載されていますので、参考にされてください。(執筆者:小嶋 大志)

《小嶋 大志》
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小嶋 大志

小嶋税務会計事務所 代表 税理士  一橋大学商学部卒業後、丸紅株式会社を経て西山会計事務所にて法人・個人の決算申告、相続税申告、株式の評価など担当。みらいコンサルティング株式会社・税理士法人みらいコンサルティング(旧中央青山PwCコンサルティング株式会社)国際ビジネス部部長を経て2010年1月より現職。 寄稿者にメッセージを送る

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