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【確定申告2017年】 今年は「マイナンバーの記載 + 本人確認書類の提示又は写しの添付」が必要に どこにどう書けばいいの?

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【確定申告2017年】 今年は「マイナンバーの記載 + 本人確認書類の提示又は写しの添付」が必要に どこにどう書けばいいの?

2017年2月16日(木)~3月15日(水)におこなう(還付申告の場合は1月1日から)平成28年分の確定申告では、これまでとは違う重要な変更点があります。

それは、「マイナンバーの記載 + 本人確認書類の提示又は写しの添付」が必要になったことです。

それでは、「マイナンバーの記載」と「本人確認書類の提示又は写しの添付」それぞれについてお話していきたいと思います。

マイナンバーの記載はどこにしたらいいの?

申告書A、Bとも、第一表には申告する人本人の、第二表には扶養対象の配偶者や親族又は事業専従者のマイナンバーの記載が必要になります

具体的には、下図(申告書Bの場合)をご覧ください。

第一表(本人のマイナンバー記載)


≪国税庁HPより引用≫

第二表(扶養対象の配偶者や親族又は事業専従者のマイナンバー記載)


≪国税庁HPより引用≫

実際に申告書を作成する際は、個人番号カードや通知カードを用意して正しく記入するようにしてください。

「本人確認書類の提示又は写しの添付」はどうすればいいの?

マイナンバーは申告書に記載するだけではなく、申告書提出の際に窓口で提出する場合は提示、郵送などで提出する場合はコピーの添付も必要になります。(添付は申告する本人のみ、扶養親族の分は不要)

ただ、面倒なのは下図のようにマイナンバー(個人番号)カードをお持ちかどうかで、本人確認書類の要・不要が変わってくることです。


≪国税庁HPより引用≫

自分は何を用意したらいいのかを把握するようにしてください。

又、本人確認書類の写しを添付する場合は、下図のような「添付書類台紙」に貼付しておこなうことになります。


≪国税庁HPより引用≫

今回の確定申告からはこのように手間が増えることになります。申告期限ギリギリで慌てないようにしましょう。

最後に、マイナンバーの記載拒否については特に罰則規定は設けられていませんが、マイナンバーの記載は法律で定められた義務になります。

仮に、未記載で受理してもらえたとしても、あとあと思わぬ不利益を被るかもしれません。最初からしっかりとおこなうようにしてください。(執筆者:小木曽 浩司)

《小木曽 浩司》
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小木曽 浩司

執筆者:CFP認定者、1級FP技能士 小木曽 浩司 小木曽 浩司

リップ ラボ 代表 1969年生まれ。大学卒業後、新卒で大手住宅メーカーに入社。約10年間、戸建住宅や賃貸住宅の営業に従事。その後、生損保乗合代理店に転職し、生命保険を使った企業の決算対策や退職金準備などを提案・営業する。そして、平成18年(2006年)6月にリップ ラボ(独立系FP事務所 兼 生損保乗合代理店)を開業し、独立する。現在は、生命保険・損害保険・住宅(不動産)・住宅ローンをひとつの窓口で、トータルにご相談に乗らせていただいております。また、専門家のネットワークを構築し、税金や相続、登記などの相談の窓口にもなっております。 <保有資格>:CFP認定者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、宅地建物取引士、貸金業務取扱主任者、住宅ローンアドバイザー、ライフ・コンサルタント、損害保険プランナー 寄稿者にメッセージを送る

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