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【確定申告Q&A】期間外でも申告出来る?  株式譲渡の注意点など。

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【確定申告Q&A】期間外でも申告出来る?  株式譲渡の注意点など。

確定申告は、決められた時期にしかできない?

3月15日が過ぎて、確定申告の期限が終了しました。

この確定申告は毎年2月16日から3月15日までの期間に申告し納税することになっています。では、この期間以外では申告はできないのでしょうか?


毎年1月1日から申告をすることができる人

所得税が還付になる人です。

最近では医療費控除を申告することにより所得税の還付を受ける人も多くなってきました。

また、借入金などで住宅を取得された人も所得税は還付になります。このように還付になる人は1月1日から申告をすることができます

3月15日を過ぎてからの申告はどうでしょうか?

所得税の納税額が生じる場合には加算税等のペナルティーが課される場合があります。ただし、うっかり忘れた場合など一定の要件に該当すれば加算税は課されないこともあります

株式の譲渡における注意点!

最近多くなった株式の譲渡については、多くの方が損失の繰越控除を行っていると思います。本来、特定口座で源泉徴収「有」の場合は、申告をしなくても問題はありません。

しかし、多くの皆さんは譲渡益が生じたときのために、株式の譲渡損失を繰り越しています。この譲渡益が生じたときに注意が必要です。

相続によりたくさんの株式を相続

奥様が毎年ご主人の扶養として配偶者控除を受けている場合で、繰り越し損失が100万円あり、ある年に50万円の譲渡益が生じたとき、所得税の申告を行うと奥様の税金はかかりません

しかし、ご主人は配偶者控除を受けることができなくなります。奥様の所得が38万円を超えるためご主人の扶養から除かれることになります。

来年も注意したい、所得税申告のいろいろ


自営業などで国民健康保険料を支払っている方

譲渡益が生じたことによる所得が生じるため、翌年の国民健康保険料の金額が増加することにもなります。

所得税の申告をすることにより、数万円の所得税の還付を受けたけれど、配偶者控除や国民健康保険料などの影響でそれ以上の負担をしなければならないこともあります。

証券会社で特定口座を開設している場合

源泉徴収「有」で届け出をしているときは、特定口座ですべての課税が終了します。申告をしなければ所得にはなりません

上場株式の配当金額が数百万円あっても、一般的には申告不要を選択することもできます。ご注意ください。(執筆者:櫻井 成行)

《櫻井 成行》
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櫻井 成行

櫻井 成行

櫻井成行税理士事務所 代表税理士 税理士。1999年税理士資格取得。税理士事務所に所属しながら顧客を増やすことを考えていたものの独立を決意し、櫻井税理士事務所を開設。2017年4月より、埼玉県羽生市に「ふたば税理士法人」を設立し、代表社員として税務・会計はもとより、独立開業支援から相続・贈与、事業承継まで、個人事業主の経営を全面的に支える。2007年11月より関東信越税理士会埼玉県支部連合会が開設した会員相談室の相談員として県内の税理士及び税理士事務所の職員からの相談業務を行っている。関東信越税理士会行田支部所属、日本税法学会会員、租税訴訟学会会員、日本ファイナンシャルプランナーズ協会会員。 <保有資格>:税理士 寄稿者にメッセージを送る

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