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賃貸物件でも「火災保険」を忘れずに

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賃貸物件でも「火災保険」を忘れずに

賃貸物件に入居したら…


この春、各地で新生活をスタートした皆様はもう落ち着きましたでしょうか?

大学生や新社会人となってアパートやマンションなどの賃貸住宅に入居した方も多くいることでしょう。

ほとんどの方は入居の際には、不動産管理会社から火災保険の加入を勧められて加入したことでしょう

しかし加入した火災保険の中身はお判りでしょうか? この機会にぜひ確認しておきましょう

賃貸契約と同時に加入したい

通常は、アパートやマンションの賃貸借契約をする場合は、同時に賃貸借期間に合わせて、火災保険の契約をします。

保険契約の内容としては、主契約として家具や家電製品など家財を保険の対象とします。

そして特約でオーナーに対する補償の借家人賠償責任特約や日常生活での他人への賠償の個人賠償責任特約、また場合によっては、ご近所への補償の類焼損害費用補償や家財の地震保険も加入できます。

借家人賠償責任とは?

特約の中でも借家人賠償責任というのは、先ほど述べたとおりアパートやマンションのオーナーに対する補償であり、一番大事な補償とも言えます。

ただ借家人賠償責任の補償額をどのくらい加入するのがいいのか、迷う場合があります

不動産管理会社の勧める火災保険は、保険料に合わせて借家人賠償責任の補償額を決めていますのでそれで十分なのかと言えば疑問です。

債務不履行と不法行為責任


民法上では、賃借人は借りている間は、善良な管理者としての注意(善管義務)をもって使用し、賃貸借契約が終了した時はオーナーに返還する責務を負っています。(民法616条及び民法597条)

たとえば、賃借人が失火せしめた場合は上記の責務を果たすことができないため、オーナーから債務不履行の損害賠償の請求(民法415条)が及びます

なお、この場合は基本的に借りた部屋にだけ責任が及びます。

ただし借りた部屋と構造上不可分であり、相接する部分まで責任を認めた判例がありますので書き添えておきます。(昭47.12.20東京地裁や昭54.3.26大阪地裁)

また賃借人の重過失により失火せしめた場合は、民法709条の不法行為に基づく損害賠償請求が及びます

この場合は、借りた部屋を含めて、被害の及んだ他人の部屋やその収容動産、また近所の建物や動産にも責任が及びます。

以上のことから、少なくとも借りた部屋の補償額が必要であり、その補償額が不明ならば不動産管理会社にどのくらいが十分か聞くことが大事となります。(執筆者:和田 修三)

《和田 修三》
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和田 修三

和田 修三

大学卒業後、大手損害保険会社に入社し、10年以上の間、代理店管理など営業の第一線に携わる。その後、独立し、保険代理店を経営。現在は個人・法人問わず生保・損保の総合コンサルティングをしている。 <保有資格>日本代協認定保険代理士、損害保険トータルプランナー 寄稿者にメッセージを送る

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