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「相続登記をしないで放置をしていたら、見ず知らずの相続人が出現してトラブルに…」 実はよくあるケースなんです。

税金 相続・贈与
「相続登記をしないで放置をしていたら、見ず知らずの相続人が出現してトラブルに…」 実はよくあるケースなんです。

よくあるケースが大変なことに!

・ 相続人は母と子(A・B)
・ 相続税については基礎控除以下の為、申告不要



家と不動産は、自宅を子のどちらが引き継ぐのか決めないまま、母が居住していました。

固定資産税は市役所に届け出て、母が納税義務者として支払っていました。

問題発生

母も亡くなり、空家となった実家をどうするか話し合うことに。

母の戸籍を取得したところ

母に前夫との子Cがいることが判明!

母の預金は子Cを含めた話し合いが必要となり、 さらに父の遺産(不動産)についても相続権のあった母の権利が子Cにもあり、父の相続の話し合いに子Cも参加することとなりました


相続登記をしないで放置

上記事例のように、相続財産が自宅の土地や建物のみで、そこに親のみが住居している場合、相続登記をしないで放置しておくことはよくあるケースです。

そのような相続登記をしていない場合でも2パターンあります。

1. 分割協議書も作成作成していない場合

2. 分割協議書は作成しているが相続登記をしていない場合

(1) のケースでは、父と母の相続人が再婚等で異なる場合、大変面倒なことになります

(2) のケースでは、分割協議書及び戸籍と印鑑証明等が保管してあれば大丈夫です。

そのため、分割協議書等相続関係の書類の作成と保管がポイントとなります。


もし、父が亡くなり、母の生前中に子(AかB)が相続登記していれば?

実は母の前夫の子Cに押印の依頼をすることもなく名義変更ができていたのです。

相続は、亡くなられる順番で悲喜劇が起こるのです。相続人にすれば複雑な心境になりかねませんよね。

相続にはさまざまなケースがあります

トラブルを未然に防ぐためにも、まずは相続人の確認が必要です。

相続人の内で一人でも合意がとれなければ原則、分筆も売却・賃貸もできません。(執筆者:橋本 玄也)

《橋本 玄也》
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橋本 玄也

執筆者:FP1級、相続一筋20年 橋本 玄也 橋本 玄也

父の死をきっかけに相続に関心を持つ。その後、祖母、母の相続と3回相続を経験。自身の体験から相続人の気持ちがわかるFPです。愛知県の会計事務所にて20年近く相続専門の実務担当として様々な体験をし、遺産分割はこれまで500件以上関わりました。まとまる相続、相続人全員の方から喜んでいただくのを生きがいに、おかげさまで在職中担当したお客さますべて、全員の合意による遺産分割を行うことができました。現在は経験を活し、老人会、市役所、商工会議所、ハウスメーカー、金融機関、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会等、講師を行っています。 <保有資格>:一級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP、宅地建物取引士、相続診断士 寄稿者にメッセージを送る

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