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継父に育てられた子への実父からの遺言書。争いのない相続へ繋がる「付言」の活用で伝わる想い。

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継父に育てられた子への実父からの遺言書。争いのない相続へ繋がる「付言」の活用で伝わる想い。

田中さん(仮名)ご一家の事例です

田中さんは再婚しています。

先妻Aさんとは性格の不一致で協議離婚されましたが、先妻Aさんとの間に子Cさんがいます。

再婚相手の妻Bさんとのあいだにも子Dさんがいます。


がん宣告を受け、自分の相続について考える


田中さんは、気がかりなCさんのためにも、遺言書を作成して、あらかじめ渡す財産を指定しておくことにしました。

2年後、相続発生

遺言執行者が、Cさんにお会いしお話をお伺いしたところ、実父の田中さんとはCさんが7歳のときに離婚され、その後実母Aさんも再婚したそうです。

Cさんは、実母と継父、Hさん(母と継父の子)と暮らしていました。Cさんは7歳のときにお父さんと別れてしまい、顔もご存じないとのことでした。

そこで、お父さんの生前のお写真をお送りすることをご提案したところ、とても喜んでいたそうです。

Cさんにとって大切なこと

お父さんが「気にかけていた」というその気持ち。

生前のお父さんを知ることのできる写真。


子に思いを馳せる

さまざまな家庭環境があり、それだけの相続の形があります。

私の経験では、話し合いで遺産分割がまとまらない場合は、

・ 法定割合で請求される
・ 放棄される

かのいずれかです。

放棄を選択される場合も意外と多いのが現状です。

相続が発生した際は、ぜひ、同じ親から生まれた他の相続人のことにも思いを馳せ、分割を決めてください


付言の活用

公正証書遺言にも付言として「思い」を書くことはできます。法的拘束力はありませんが、まとまる相続にするためには大切な一文となることもあります。

たとえば上記のケースでは先妻の子が相続の時に困らないために作成したわけですから、遺言者のお話をじっくり聞いた上で、先妻の子に対し

「ずっと気にしていた」

など、相続人が聞きたかったこと、聞いてよいと思う事実を記載するとよいでしょう。(執筆者:橋本 玄也)

《橋本 玄也》
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橋本 玄也

執筆者:FP1級、相続一筋20年 橋本 玄也 橋本 玄也

父の死をきっかけに相続に関心を持つ。その後、祖母、母の相続と3回相続を経験。自身の体験から相続人の気持ちがわかるFPです。愛知県の会計事務所にて20年近く相続専門の実務担当として様々な体験をし、遺産分割はこれまで500件以上関わりました。まとまる相続、相続人全員の方から喜んでいただくのを生きがいに、おかげさまで在職中担当したお客さますべて、全員の合意による遺産分割を行うことができました。現在は経験を活し、老人会、市役所、商工会議所、ハウスメーカー、金融機関、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会等、講師を行っています。 <保有資格>:一級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP、宅地建物取引士、相続診断士 寄稿者にメッセージを送る

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