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退職後に選択できる健康保険制度は3つある。しっかりと比較して自分にメリットがあるものを選択しましょう。

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退職後に選択できる健康保険制度は3つある。しっかりと比較して自分にメリットがあるものを選択しましょう。

会社を退職した後、次の勤務先が見つかるまで健康保険制度はどうしていますか?

会社の退職後の一定期間であれば、健康保険制度を選択できます。

どの制度が自分にとってメリットがあるかをしっかり判断されてから退職後の健康保険制度を選択するとよいでしょう。


退職後の選択できる健康保険制度

退職後に次の勤務先が見つかっていない場合、

1. 国民健康保険に加入

2. 退職前に加入していた健康保険において「任意継続被保険者」として続ける

3. ご家族が会社などに勤めており健康保険に加入している場合、被扶養者となる

という3パターンが考えられます。

1. 国民健康保険に加入

原則として、国民健康保険に加入することになります。


2. 退職前に加入していた健康保険において「任意継続被保険者」として続ける

退職日から20日以内の手続きをすることで「任意継続被保険者」になることができます。

ただし、「任意継続被保険者」となった日から2年間までしか加入できません

3. ご家族が会社などに勤めており健康保険に加入している場合、被扶養者となる

ご家族が会社などに勤めており健康保険に加入していれば、ご家族の方の被扶養者になることができます。この場合は、被扶養者の保険料はかかりません。

「任意継続被保険者」の保険料

会社に在職時の健康保険料は、会社と働く人が折半負担しています。

しかし、「任意継続被保険者」となった場合、会社を既に退職しておりますので退職した人が全額支払うことになります。

また、保険料の算定にあたっては「退職時の標準報酬月額が28万円を超えていた場合は、標準報酬月額は28万円」(平成29年度の全国健康保険協会の場合)として計算されます。

退職時の給与が38万であったとしても、給与を28万円として保険料が計算されますので、給与が高い方の場合は支払う保険料が安くなる場合があると言えます。

「任意継続被保険者」と「国民健康保険」どちらを選択するか?


本人や家族の状況、退職時の給与や前年所得などにより、「任意継続被保険者」と「国民健康保険」とでは保険料などが変わってきます。

国民健康保険の保険料の計算方法は各市町村によって異なり、正確な金額は各市町村の窓口で計算してもらえますので、

「任意継続被保険者」と「国民健康保険」のどちらがいいか比較して加入されることをおすすめ

します。(執筆者:社会保険労務士 高橋 豊)


《高橋 豊》
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高橋 豊

高橋 豊

ゆたか社会保険労務士事務所 代表 大学卒業後、中堅企業にて労働関係法規や社会保険関係法規等に絡む業務、社内研修などの企画立案・実施、新卒採用などの人材採用・人事を経験。社会保険労務士事務所開業後は、企業に対して「人材がやめない企業づくり」をモットーに各種制度提案、就業規則等の作成、退職金制度設計、助成金申請などを行い、個人に対しては、遺族年金・障害年金等の複雑な年金請求のサポートを行っている。また、大学や短大でキャリア教育講座の講師を務めており、学生の就職活動支援なども行っている。 <保有資格> 社会保険労務士、宅地建物取引士、管理業務主任者 ・愛知県雇用労働相談センター 相談員 寄稿者にメッセージを送る

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