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【公務員の副業・週末起業】懲戒処分を受けないための最低限のルール

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【公務員の副業・週末起業】懲戒処分を受けないための最低限のルール

不動産投資に対する公務員のニーズが高まる


公務員は一般的に安泰であるといわれています。しかし、実際は将来に不安を感じている方が多いです。平成27年度の平均給与は前年度より減少しています。

そのせいか、不動産投資に対する公務員のニーズが高まっています。といっても、国家公務員法103条と地方公務員法38条に定められている副業禁止が壁をクリアしなければなりません

これらの法律を無視すれば懲戒処分の対象となります。そこで、公務員の不動産投資のアウトラインを紹介します。

不動産投資をする場合の公務員のメリット

金融機関から信用されているため、融資が受けやすい点です。国や自治体は倒産しないと考えられているのではないでしょうか。

副業禁止の壁をクリアする条件

不動産投資が事業的規模かどうかによって、違ってきます。国家公務員を例にしましょう。

具体的には「人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について」の中で明確な基準が定められています。

(1)事業的規模でない場合

・ 独立家屋4棟以下
・ アパート・マンション9室以下
・ 月極駐車場の駐車台数9台以下(コインパーキングの副業は認めらていない)
・ 年間の賃貸収入500万円未満

(2)事業的規模である場合

・ 独立家屋5棟以上
・ アパート・マンション10室以上
・ 月極駐車場の駐車台数10台以上
・コインパーキングの賃貸経営
・ 年間の賃貸収入500万円以上

(3)運営方法

・事業的規模でない場合:本業に支障をきたさない限り、自分で賃貸経営に携わることができる
・事業的規模である場合:必ず管理会社へ委託する(自分で管理することは認められていない)

(4)事前承認について

・事業的規模でない場合:事前承認は必要なし
・事業的規模である場合:自営兼業承認申請書(不動産等賃貸関係)を所轄庁経由で、人事院に提出して承認を得ること

(5)その他

事業的規模かどうかに関係なく、次の条件を満たす必要があります。

・ 本業で利害関係のある人に対して不動産を賃貸しないこと
・ 不動産投資によって国の信頼を損なわないこと

地方公務員が認められる不動産投資とは

上記は国家公務員の場合についての話です。次は地方公務員について解説します。

基本的に不動産投資の規模・運営方法・手続方法は国家公務員と同じケースが多いです。東京都の場合は、人事院規則14-8に準拠し、事前承認が必要となります。

自治体のよってルールが異なるので、不動産投資をする前に

・ 規模
・ 運営方法
・ 事前承認の有無

必ず確認

しましょう。


公務員の不動産投資の税金

事業的規模でない場合と事業的規模である場合における不動産投資とで異なります。


1. 事業的規模でない場合

65万円の青色申告特別控除が適用できません。不動産投資で65万円の青色申告特別控除を適用するためには、事業的規模である必要があるためです。

したがって、青色申告特別控除は10万円が最高額です。

2. 事業的規模である場合

青色申告特別控除65万円が適用できます。

3. 確定申告・住民税の申告を堂々と特別徴収の欄にチェックが入れられる

副業しているサラリーマンが確定申告・住民税の申告をするとき、特別徴収の欄にチェックを入れず、普通徴収を選択するのがセオリーです。住民税の計算明細書から副業収入が会社にバレないようにするためです。

しかし公務員は場合、不動産投資による副業収入が職場にバレても問題ありません。不動産投資の承認を事前に得ているか、事前承認が不要な場合のどちらかだからです。

したがって、特別徴収の欄にチェックを入れても問題ありません。むしろ、住民税を自分で納付する手間が省けます

まとめ

公務員も副収入を得る権利はあります。しかし、事前承認の必要な国や自治体に隠れて、不動産投資をするのはルール違反です。きちんと手続きをして事前に承認を得ましょう。(執筆者:阿部 正仁)




《阿部 正仁》
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阿部 正仁

会計事務所で約10年間の勤務により調査能力を身に付けた結果、企業分析の能力では高い定評を得、法人から直接調査を依頼される実績も持つ。単に税金のハウツーだけにとどまらず、教科書に書かれない制度の考え方を誰にでも分かりやすく伝えることを身上とする。コーチングスキルを活かした取材力で、HP・メディアでは語られない発言を引き出すのが得意。 <実績>おもにマネーの達人、経営ハッカー、会計事務所様のブログ、税理士向けのサービス会社の記事、美しい文章の作り方講座の記事などを現在執筆中 寄稿者にメッセージを送る

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