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生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったときの取扱い

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生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったときの取扱い
Q:生命保険契約の満期や解約により保険金を受け取った場合には、どのような税金がかかるのでしょうか? また、受け取った保険金よりも支払った保険料が多い場合には、なにか優遇はあるのでしょうか?

解説

生命保険契約の満期や解約により保険金を受け取った場合には、所得税もしくは贈与税の対象になります。


1. 満期保険金等の課税

生命保険契約の満期や解約により保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、保険金受取人がだれであるかにより、所得税、贈与税のいずれかの対象になります。

2. 満期保険金等の受領方法による所得の違い

1) 満期保険金等を一時金で受領した場合

満期保険金等を一時金で受領した場合、一時所得となります。

2) 満期保険金等を年金で受領した場合

満期保険金等を年金で受領した場合には、公的年金等以外の雑所得になります。

3. 払い込んだ保険料等の額>受け取った保険金の総額の場合

払い込んだ保険料等の額が受け取った保険金の総額より大きい場合、一時所得の額は損失となりますが、その損失の金額は給与所得など、他の所得の金額から控除することはできません。

ようするに


生命保険契約の満期保険金等は、保険料を自分で払っていれば、一時所得として所得税が、課税されます。一時所得は50万円の控除や所得の半減など税務上、優遇されています。(執筆者:小嶋 大志)


《小嶋 大志》
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小嶋 大志

小嶋税務会計事務所 代表 税理士  一橋大学商学部卒業後、丸紅株式会社を経て西山会計事務所にて法人・個人の決算申告、相続税申告、株式の評価など担当。みらいコンサルティング株式会社・税理士法人みらいコンサルティング(旧中央青山PwCコンサルティング株式会社)国際ビジネス部部長を経て2010年1月より現職。 寄稿者にメッセージを送る

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