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【確定申告】平成29年分から医療費控除に「領収書添付」が不要になる 知っておくべき変更点3つを説明します。

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【確定申告】平成29年分から医療費控除に「領収書添付」が不要になる 知っておくべき変更点3つを説明します。

先日、国税庁HPにて「平成29年分の確定申告から医療費控除での領収書提出は不要」の旨の発表がなされました。

「領収書をまとめなくていいの? やった!」と思いたいところですが、これに伴い、適用を受けるための手続きがいくつか変わるようです。

具体的にはどのような内容なのでしょうか。


これまでの医療費控除とは

これまでの医療費控除の特徴は「医療費の領収書を確定申告に添付して提出する」というもの。

文字で書くとあっけないのですが、経験者の方ならお分かりになるように、実際の作業はかなり大変です。

集計の他、領収書をホチキスや輪ゴムで止めて整理したり、封筒に入れて確定申告とまとめたり…という作業に時間も労力もかかるからです。

この作業が今後、次のように変わっていきます。

変更1 : 領収書の提出が不要になる

領収書そのものを確定申告書に提出する必要がなくなります。

つまり、これまでのようにホチキスなどで止めたり、封筒に入れて提出したりという作業がなくなるのです。

「じゃ、もう領収書は捨てていいの?」と思われるかもしれませんが、そうではありません

提出する代わり、確定申告期限(通常3月15日)から5年間、納税者の自宅で保管しなくてはなりません

医療費控除の中身によっては、この5年間のどこかで、税務署から確認のために保管している領収書を提出するよう求められる可能性もあります

分かりやすく考えると、「領収書の倉庫が税務署から納税者の自宅に変わっただけ」です。

変更2 : 「医療費控除に関する明細書」の提出が必須になる

領収書の提出に変えて、以後はこの明細書の提出が必要です。

「え? これまでも領収書と一緒に提出していたよ?」とおっしゃる方もいるかと思います。

これまでは、名目上は、領収書の提出が必須で、明細書はあくまでも分かりやすさのための参考書類に過ぎなかったのです。

また、従来の明細書では「医療費の区分」がただの空欄でしたが、今後は次の4区分にチェックするスタイルになります

・ 診療・治療
・ 医薬品購入
・ 介護保険サービス
・ その他の医療費

変更3 : 医療費通知がある場合は通知を添付し、詳細は記載しなくてOK

さらに、健康保険組合などの医療保険者が組合員に発行する医療費通知がある場合には、これを確定申告書に添付すれば、税務署所定の明細書に詳細を記載しなくてもよいことになりました。

つまり、領収書集計の手間だけでなく、記載の手間も省けるわけです。

ただし、「医療費通知」と言っても、実際の名称は組合などによってバラバラです。

「医療費のお知らせ」となっていることもあれば、「医療費通知書兼現金給付決定通知書」となっていることもあります。

そのため、受け取った際は、一応保管しておいて、後日、所属の健康組合などに「これが税務署でいうところの『医療費通知』ですか?」と確認しておいた方がよいでしょう。

変更のない点、経過措置について


これ以外にも、セルフメディケーション税制がスタートし、従来の医療費控除と選択適用になったという変更点があります。

逆に、変更のない点は次の通りです。

・ セルフメディケーション税制以外の医療費控除は所得金額の合計額の5%か10万円かのいずれか少ない額を超えないと適用できない

・ 医療費控除に関する明細書の記載方法は、上記変更点2を除けば従来とほぼ同じ

また、このような変更を知って、「間違えたらどうしよう」と不安になるかもしれません。

ご安心ください。平成29年分から平成31年分については、医療費の明細書ではなく、従来通り、医療費の領収書を提出してもよいこととなっています

この3年の間に新しい方法にチャレンジしてみて、もし申告期限に間に合いそうになかったら従来の方法で…というのが無難なやり方かもしれません。(執筆者:鈴木 まゆ子)

《鈴木 まゆ子》
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鈴木 まゆ子

鈴木 まゆ子

税理士・税務ライター 中央大学法学部法律学科卒業後、㈱ドン・キホーテ、会計事務所勤務を経て2012年税理士登録。朝日新聞『相続会議』、納税通信、KaikeiZineなどメディアで税務・会計・お金に関する記事を多数執筆。著書に『海外資産の税金のキホン』(税務経理協会、共著) 寄稿者にメッセージを送る

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