※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

「個人型確定拠出年金(iDeCo:イデコ)」加入者の年末調整 所得控除をしっかりと受ける申告の仕方

税金 年金
「個人型確定拠出年金(iDeCo:イデコ)」加入者の年末調整 所得控除をしっかりと受ける申告の仕方

今年も残すところ3か月を切りました。続々と年末調整のための証明書関係がお手元に届いている頃でしょう。

今回は今年の年末調整のポイントのひとつであります個人型確定拠出年金(iDeCo:イデコ)加入者の方の年末調整についてお話したいと思います。


個人型確定拠出年金(iDeCo:イデコ)の節税メリットとは?

2017年1月1日から加入者の対象がひろがり、老後資金準備とその節税メリットに注目が集まっているのが個人型確定拠出年金(iDeCo:イデコ)です。

その節税メリットとは、拠出段階(掛金)、運用段階(年金資産)、給付段階(給付金)の3段階でそれぞれ税制の優遇措置が講じられていることです。

今回のお話は、その拠出段階(掛金)についての税制優遇措置であります所得控除についてです。

積み立てた掛け金の全額が所得控除され、所得税・住民税が軽くなります。

その所得控除とは、「小規模企業共済等掛金控除」のこと

所得控除と一口にいってもその種類はさまざまあります。

医療費控除、寄付金控除、雑損控除を除けば年末調整でその処理が可能です。

個人型確定拠出年金(iDeCo:イデコ)の掛金は、その所得控除のなかでは「小規模企業共済等掛金控除」に該当し、その掛金全額が対象になります

「年金」とありますので、「国民年金」などと同じように「社会保険料控除」と思われている方がいらっしゃるかもしれませんが、間違えのないようにしてください

控除を受けるための年末調整の仕方とは?

「小規模企業共済等掛金控除」を受けるためには年末調整もしくは、確定申告をしなければなりません。今回はその年末調整の具体的な仕方について取り上げます。

ひとつ注意点ですが、年末調整するのは掛金を「本人名義の銀行口座から支払っている場合」です

1割ほどといわれております「給与天引きの場合」は会社が金額を把握しているため、書かなくても勝手に計算してくれるはずです。(中には漏れる可能性もありますので、年末調整の結果は確認しましょう)

その具体的な仕方とは、年末調整で配られる書類のうち、「平成29年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」という書類に個人型確定拠出年金の金額を記載することと「掛金払込証明書」を一緒に添付することです。

下図をご覧ください。書類のこの部分に記載してください。


≪クリックして拡大≫

こんな感じです。(金額については、「掛金払込証明書」に記載されています)


個人型確定拠出年金の「掛金払込証明書」とは?

控除証明としては、毎年10月(遅くとも11月)の間に国民年金基金連合会から年末調整に必要な書類として「掛金払込証明書」が届きます。

「給与天引きの場合」は「掛金払込証明書」は届きません。会社側で、社会保険料控除と小規模企業共済等掛金控除を合計して年末調整します)

なお、初回の掛金の納付が今年10月以降の場合は来年の1月(遅くとも2月上旬)に「掛金払込証明書」が送付されますので年末調整で処理することはできませんのでご注意下さい。(確定申告での対応は可能です)

「掛金払込証明書」には、生命保険料控除証明書と同じように9月までの掛金払込実績と12月末までの掛金払込見込みの両方が記載されています。

最後に


最後にもうひとつお話しておきたいのは「社会保険料控除」と違い、「小規模企業共済等掛金控除」では、加入者本人の掛金しか所得控除の対象にならないということです。

例えば、大学生の子供の国民年金保険料を父親が支払った場合「社会保険料控除」ではその分も父親の社会保険料控除の対象になりました。

しかし、「小規模企業共済等掛金控除」では、専業主婦が加入した場合、ご主人の所得控除としては使えないので注意してください。(執筆者:小木曽 浩司)

《小木曽 浩司》
この記事は役に立ちましたか?
+0

関連タグ

小木曽 浩司

執筆者:CFP認定者、1級FP技能士 小木曽 浩司 小木曽 浩司

リップ ラボ 代表 1969年生まれ。大学卒業後、新卒で大手住宅メーカーに入社。約10年間、戸建住宅や賃貸住宅の営業に従事。その後、生損保乗合代理店に転職し、生命保険を使った企業の決算対策や退職金準備などを提案・営業する。そして、平成18年(2006年)6月にリップ ラボ(独立系FP事務所 兼 生損保乗合代理店)を開業し、独立する。現在は、生命保険・損害保険・住宅(不動産)・住宅ローンをひとつの窓口で、トータルにご相談に乗らせていただいております。また、専門家のネットワークを構築し、税金や相続、登記などの相談の窓口にもなっております。 <保有資格>:CFP認定者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、宅地建物取引士、貸金業務取扱主任者、住宅ローンアドバイザー、ライフ・コンサルタント、損害保険プランナー 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事

特集