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その「学資保険」保険失格かも 返戻率で比較してみると「国民年金」より払い損なケースがあります 

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その「学資保険」保険失格かも 返戻率で比較してみると「国民年金」より払い損なケースがあります 

2017年6月30日に厚生労働省から、2016年度の国民年金の納付率が発表されました。

それによると納付率は前年度比で1.7ポイント上昇し、65.0%になったそうです。

過去最低の納付率だった2011年度の58.6%と比較すると、かなり上昇しておりますが、現在でもまだ「3人に1人」くらいが、保険料を納付していないのです。


未納にする理由の1位は、「保険料が高く、経済的に支払うのが困難」

厚生労働省は国民年金の保険料を納付しない理由についての、年齢階級別の調査を行っており、その結果は次のようになっております。


≪画像元:厚生労働省平成26年 国民年金被保険者実態調査結果の概要(pdf)≫

これを見ると「保険料が高く、経済的に支払うのが困難」が、他の理由を大きく離して1位になっており、その後には「年金制度の将来が不安・信用できない」が続きます。

特に理由の1位については、十分に納得できるのですが、郵送などで免除申請を行うことにより、保険料を納付する必要がなくなる場合があるので、きちんと手続きをしたのだろうかという、疑問を感じてしまうのです。

また3位に登場する「納める保険料に比べて、十分な年金額が受け取れない」については、次のような理由により、さらに疑問を感じてしまうのです。

老齢基礎年金の受給期間の平均は男性が16.34年、女性が22.46年

2017年度の国民年金の保険料は月額1万6,490円であり、これを20歳から60歳まで欠かさずに納付すると、791万5,200円1万6,490円 × 12か月 × 40年)になります。

また国民年金から原則65歳になると支給される「老齢基礎年金」の金額は、20歳から60歳まで欠かさずに保険料を納付し、満額を受給できた場合には、2017年度額で77万9,300円(月額6万4,941 円)になります。

国民年金に加入する義務が発生する20歳の平均余命は、厚生労働省のウェブサイト中にある「1. 主な年齢の平均余命」によると、2016年は男性が61.34歳、女性が67.46歳です。

この平均余命は「平均してあと何年生きられるか」を示すものなので、20歳の方は平均すると、男性は81.34歳(20歳 + 61.34歳)、女性は87.46歳(20歳 + 67.46歳)まで、生存することになります。

そのため原則通りに65歳から老齢基礎年金を受給した場合、平均すると男性は16.34年(81.34歳 - 65歳)、女性は22.46年(87.46歳 - 65歳)に渡って、老齢基礎年金を受給するのです。

このようにして算出された男女別の平均の受給期間に、老齢基礎年金の月額である6万4,941 円を掛けると、生涯に受給できる老齢基礎年金の平均額を算出できます。

老齢基礎年金の返戻率は100%を上回り、現状では払い損にならない


生涯に受給できる老齢基礎年金の平均額は、

男性は「16.34年 × 12か月 × 6万4,941 円」で約1,273万3,631円

また女性は「22.46年 × 12か月 × 6万4,941 円」で約1,750万2,898円

になります。

男女問わず生涯に納付する保険料は791万5,200円ですから、「生涯に受給できる老齢基礎年金の平均額 ÷ 生涯に納付する保険料 × 100」で返戻率を算出すると、次のような数字になるのです。

男性:約1,273万3,631円 ÷ 791万5,200円 × 100 = 約160%

女性:約1,750万2,898円 ÷ 791万5,200円 × 100 = 約221%

このように現状においては、「納める保険料に比べて、十分な年金額が受け取れない」というのは事実ではなく、社会保険料控除による税金の還付を考慮すれば、更に返戻率は高くなります

ただ将来的に老齢基礎年金の支給開始年齢が引き上げされると、返戻率は低くなっていき、71歳程度まで引き上げされると、返戻率は100%を切ってしまいます

つまり生涯に納付する保険料より、生涯に受給できる老齢基礎年金の平均額が低いという、払い損の状態になるのです。

しかしそうなると保険料を納付しない方が増え、上昇していた納付率がまた下降するため、返戻率が100%を切らない程度の引き上げに、止まるのではないかと思うのです。

「貯蓄機能」の面において、保険失格の学資保険がある


近年はマイナス金利政策などの影響を受け、貯蓄型の生命保険に加入しても、あまりお金が増えなくなりました。

またお金が増えないどころか、返戻率が100%を切ってしまう、つまり払い損になる貯蓄型の生命保険もあり、それは例えば「学資保険」です。

返戻率が100%を切ってしまうか否かは、「受給できるお祝い金や満期金などの合計額 ÷ 支払う保険料の総額 × 100」で、簡単にわかると思います。

生命保険の機能としては、お金を増やすことのできる「貯蓄機能」と、病気やケガになった時、または死亡した時に保険金が支払われる、「保障機能」があります。

もし返戻率が100%を切ってしまった場合、このうちの貯蓄機能を失っているのですから、保険失格なのではないかと思うのです。

公的な制度などで足りている保障は、学資保険に求めなくても良い

返戻率が100%を切るのがわかっていても、保障機能に魅力を感じて、学資保険に加入する方がおります。

ただ一定年齢までの子供の医療費の全部または一部を、市区町村などが助成する「乳幼児医療費助成制度」があるので、子供が病気やケガになった時の経済的な負担は、かなり軽減されます。

この制度が充実していない場合には、割安な子供向けの共済に加入するという選択肢を、検討しても良いかもしれません。

また公的年金の加入者が死亡し、一定の要件を満たした場合には、遺族年金(遺族基礎年金、遺族厚生年金など)が支給されるので、親が死亡した時の経済的な負担は、かなり軽減されます。

これに加えて多くの家庭では、親が死亡した時に保険金が支払われる生命保険に、すでに加入しているはずです。

保障機能が付いた学資保険に加入するのは、こういったものだけでは保障が足りないと考える時だけで、十分ではないでしょうか?

また保障機能を求めず、貯蓄機能だけに限定すれば、返戻率の高い学資保険を探しやすいと思うのです。(執筆者:木村 公司)

《木村 公司》
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執筆者:社会保険労務士 木村 公司 木村 公司

1975年生まれ。大学卒業後地元のドラッグストアーのチェーン店に就職。その時に薬剤師や社会福祉士の同僚から、資格を活用して働くことの意義を学び、一念発起して社会保険労務士の資格を取得。その後は社会保険労務士事務所や一般企業の人事総務部に転職して、給与計算や社会保険事務の実務を学ぶ。現在は自分年金評論家の「FPきむ」として、年金や保険などをテーマした執筆活動を行なう。 【保有資格】社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、証券外務員二種、ビジネス実務法務検定2級、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 寄稿者にメッセージを送る

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