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12月は交通事故のもっとも多い月 年末に違反金で痛い出費をしないために知っておきたいこと

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12月は交通事故のもっとも多い月 年末に違反金で痛い出費をしないために知っておきたいこと

1年で一番いそがしい12月


12月は「師走」とも呼ばれ、年末に向けてクリスマスや忘年会などのイベントや、仕事納めで普段の月よりもバタバタする事が多いでしょう。

「忙しい」という余裕のない行動は、事故を起こす要因にもなりますので、注意が必要です。

昨年(平成28年)12月の事故発生件数と死傷者数

・ 事故発生件数 4万9,329件 月平均4万1,600件(年間49万9,201件)

・ 死者数 420人 月平均325人(年間3,904人)

・ 負傷者数 6万1,680人 月平均5万1,896人(年間61万8,853人)

月平均を大きく上回っていることがわかります。

12月は、1年中の中で一番交通事故が多い月だということを肝に銘じて、安全運転で年末を締めくくりましょう。


「シートベルト着用義務」と「チャイルドシート使用義務」

今年(平成29年)4月1日(保険始期日)より自賠責保険の保険料が、全車種平均で6.9%の引下げとなったのをご存じでしたか?

平成16年以降、事故発生率・負傷者数は減少し、死亡者数は、昭和24年以来67年ぶりに4,000人を下回ったことが反映されました

また、事故発生率・死傷者数の減少は、「自動ブレーキ」など自動車の先進安全技術と「シートベルト着用」や「チャイルドシート使用」の普及が背景にあると考えられます。

シートベルト着用有無別致死率

シートベルト非着用の致死率(死傷者数に占める死者数の割合)は着用の14.5倍です。


≪画像元:内閣府 平成29年版交通安全白書(pdf)≫

チャイルドシート使用有無別6歳未満致死率及び死亡重傷率

死亡重傷率はチャイルドシート不使用の場合、使用時の3.4倍、致死率(死傷者数に占める死者数の割合)では、11.5倍です。


≪画像元:内閣府 平成29年版交通安全白書(pdf)≫

「シートベルト着用」、「チャイルドシート使用」の義務違反の点数は1点です。

忙しさのあまり、点数が少ない・ちょっと近くだからと軽視しないよう、お互い心がけたいものです。

チャイルドシートは、交通安全協会の貸出も検討

年に数日しか使用しないのに、購入するのはもったいないですよね。そんな時、交通安全協会の会員になれば、チャイルドシートを無償で借りることができます

私も、孫のチャイルドシートを2歳から足掛け3年、約1週間程度を年2回借りていてとても助かっています。

会費は、都道府県によって違うようですが、福岡県の場合、年会費400円です。

例えば免許更新時に会費を払うとすると、免許の有効期限が3年間の場合は1,200円 5年間の場合は2,000円です。

交通事故での罰則

物損事故では、罰則はありません。

当て逃げ(物損)のような場合には、「安全運転義務違反」の2点に加え、「危険防止措置義務違反」の付加点数5点が加算されます。

この場合、免許停止30日間(前歴なしの場合)の行政処分です。

人身事故の場合

下記のような罰則があります。


付加点数

追突事故で軽傷を負わせ、その責任の程度が重い場合は、一般的には基礎点数として「安全運転義務違反」の2点と、付加点数として、「責任の程度が重い場合の軽傷事故」の6点が加算されます。

この場合も、免許停止30日間(前歴なしの場合)の行政処分です。

「事故届」

物損・人身事故いずれにしても、事故の場合は、現場で警察に来てもらい「事故届」をすることが大事です。「事故届」は「交通事故証明書」を受け取るために必要です。

「交通事故証明書」がないと任意の自動車保険の保険金が支払われない場合もありますので、忙しくてもきちんと警察に届けましょう。

身近にある交通違反と罰則

12月に入ると各都道府県で交通安全運動が始まります。日頃の運転がものいうことなのですが、特にこの時期、違反に引っかかって点数がつかないよう細心の注意が必要です。

年末に反則金なんて予定外の出金は、家計にも痛手ですからね。

交通指導取締りの状況


≪画像元:平成28年度 交通事故の状況及び交通安全施策の現況

平成28年中における車両などの道路交通法違反(罰則付違反)の取締り件数は673万9,199件です。

悪質性・危険性の高い違反

最高速度違反が161万1,238件

酒酔い・酒気帯び運転 2万6,423件

無免許運転 2万1,317件など。

違反点数のみの取締り件数

座席ベルト装着義務違反 96万3,722件

ヘルメット装着義務違反 1万4,241件

などになっています。さらに以下は、上記取締りの違反点数と反則金の一覧です。


点数計算と優遇措置

交通違反や交通事故をした日から起算して、過去3年間の点数が計算されます。

ただし、無事故・無違反の方の優遇措置として、次の場合には合算されません。(違反歴は残る)

1年間、無事故・無違反の方

免許停止期間や免許が失効した期間を除き運転可能な期間が、前の違反と後の違反までの間が1年以上無事故・無違反・無処分である場合に限り点数は累積されません。

2年間、無事故・無違反の方

2年以上無事故・無違反・無処分で、1点、2点又は3点の違反行為をし、その後3か月以上無事故・無違反で経過したときは、その点数は累積されません。

行政処分とは

道路交通法に基づき、都道府県公安委員会が行う免許停止・免許取消などの処分のことを行政処分といいます。免許停止処分一覧は、以下のとおりです。


参照:警視庁ホームページ


保険料を割安 ゴールド免許にチャレンジ


・ 5年間人身事故がない
・ 5年間加点対象になる交通違反がない

運転免許がゴールド(優良運転者免許証)になるための条件は「5年間無事故・無違反」であることです。

5年間とは「免許の有効期限の年の誕生日から41日前の日以前の5年間」という意味です。

これは、無事故・無違反の判定が、免許更新の年の誕生日40日前に行われるためです。

さらにゴールド免許を取得すると、任意の自動車保険には、ゴールド免許割引がありますので、保険会社によって多少条件や割引率は異なりますが、更新時に約10%程度保険料が安くなります

こんな時の運転は絶対にやめよう!

・お酒を飲んだとき

・医師から運転を控えるように注意されている薬を飲んだとき

・寝不足など体調がすぐれないとき

・イライラしたとき

運転中に気分が悪くなった時も、安全な場所に止めて少し休んでから運転しましょう。


交通安全運動で「運転のくせ」を見直す

一時停止だけど、「大丈夫だろう」と減速で通り過ぎる。

「見通しの良い道路だから」と、ついついスピードを出してしまう。

「近くだから」と、シートベルトをしない

など本当は違反しているにも関わらず、見つからないままに過ごして、事故に遭ってはじめて気づくことがあるかもしれません。

そのことで家族や周りに迷惑をかけるかもしれません。家計や仕事に支障をきたすかもしれません。

無くて七癖と言われるように、運転にも癖が多少あってもおかしくないと思います。

年末に行われる交通安全運動を、運転のくせを見直すキッカケにしてください。(執筆者:京極 佐和野)

《京極 佐和野》
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執筆者:CFP、1級FP技能士 京極 佐和野 京極 佐和野

FPオフィス ミラボ 代表 大阪生まれの大阪育ち、福岡在住です。老後が考えられなかった40代から一変、50代に入ったとたん、あと何年元気でいられるだろうかと考え始め、いつまでという人生のタイムリミットを感じるようになりました。竹内まりやさんの「人生の扉」歌詞のそのものです。後回しにしてきた自宅購入、FPオフィスを起業しました。『お金の知恵』を得ることで50歳からでも始めることもやり直すこともできるということを皆さんにお伝えしたいと思っております。巷の情報に流されず、貴方らしいセカンドライフを実現して下さい。 <保有資格>:CFP/1級FP技能士/住宅ローンアドバイザー/証券外務員2種/キャリアカウンセラー(CDA) 寄稿者にメッセージを送る

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