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「生前贈与」で相続税の負担を減らす3つの対策と注意点

税金 相続・贈与
「生前贈与」で相続税の負担を減らす3つの対策と注意点

関心が高まる「相続税対策」


2015年に相続税が増税されて早2年が経過しようとしています。

少子高齢化と今後の増税が見込まれる今日、高齢世代だけでなく、現役世代も相続税対策を意識しています。

そんな中で関心を集めるのが「生前贈与で相続税を減らす方法」です。

どのような方法があるのでしょうか。

対策1 毎年、暦年贈与を行う

生前贈与への贈与税課税には2種類あります。

1. 暦年課税
2. 相続時精算課税制度

「暦年課税制度」とは、毎年1月1日から12月31日までの間に贈与が行われた場合、受け取った財産について課税される制度です。

課税される金額は、「贈与する人がいくらあげたか」ではなく、

「贈与された人がいくら受け取ったか」

で決まります。


この制度では、1年間の間に受け取った財産の金額が110万円までなら贈与税はかかりません

そのため、この制度を上手に活用し、相続税を節税している人もかなりいます。

注意点

毎年この制度を活用する場合は要注意です。

毎年贈与している場合、その贈与した単年の金額ではなく、

「贈与する金額全体を分割して定期的に受け取る権利」

が贈与されたとみなされるからです。

たとえば、10年間毎年110万円を贈与していた場合、各年の110万円が贈与税の非課税となるのではなく、総額の1,100万円が受け取る権利の金額として贈与税が課されます

心配なら、毎年贈与契約書を作成しておくとよいでしょう。


対策2 相続時精算課税制度の活用

「相続時精算課税制度」とは、生きている間に2,500万円まで贈与しても贈与税が課税されない制度のことです。

この制度は、相続税の納税額が、相続する財産の価格によって上下します。

相続開始時(=財産の持ち主がなくなる時点)において、今より値上がりしていそうな資産だと節税対策として使えます

今2,000万円の土地が、相続開始時に3,000万円になりそうならば、この制度を活用して生前に贈与すれば、贈与税も相続税もかからずに済みます。

活用条件

メリットが大きい分、条件も厳しくなります。

その条件とは次の通りです。

・ 受贈者は20歳以上の子や孫、贈与者は60歳以上の祖父母や父母など直系の血族である

・ 一度、当事者間で相続時精算課税制度を選択したら、二度と暦年課税制度は使えない

110万円の金銭をあげる場合でも、相続時精算課税制度のみが対象となるということです。

・ 2,500万円以上になったら、その超えた部分については一律20%の税率で贈与税がかかる

また、資産の価額の先行きも注意事項として検討しておきたいところです。

対策3 贈与の非課税制度の活用

近年、高齢者世代の資産を現役世代へ移転させる目的から、その促進を担う税制が施行されています。

それが贈与税の非課税制度です。主なものに次の3つがあります。

1. 教育資金一括贈与の非課税制度(上限1,500万円)

2. 住宅取得等資金一括贈与の非課税制度(省エネ住宅は上限1,200万円、それ以外は上限700万円)

3. 結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度(上限1,000万円(内、結婚資金は上限300万円))

いずれも現役世代の大事なライフステージにおいて、贈与が非課税で受けられればありがたい内容です。


活用条件

こちらもメリットが大きい分、条件もそれぞれ細かく設定されています。

・ 受贈者が贈与者の直系卑属である

・ 年齢制限、教育資金と結婚・子育て資金については信託にしなくてはならない

「住宅取得等資金」については所得制限なども条件として掲げられているので注意が必要です。

さまざまな贈与税制度の活用方法がありますが、それぞれに注意点もあります。

活用前に、家族内で十分に話し合い、検討した上で活用していただきたいものです。(執筆者:鈴木 まゆ子)

《鈴木 まゆ子》
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鈴木 まゆ子

鈴木 まゆ子

税理士・税務ライター 中央大学法学部法律学科卒業後、㈱ドン・キホーテ、会計事務所勤務を経て2012年税理士登録。朝日新聞『相続会議』、納税通信、KaikeiZineなどメディアで税務・会計・お金に関する記事を多数執筆。著書に『海外資産の税金のキホン』(税務経理協会、共著) 寄稿者にメッセージを送る

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