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複雑になった主婦の「収入の壁」 注意すべき3つの壁と、一番大切な壁について説明します。

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複雑になった主婦の「収入の壁」 注意すべき3つの壁と、一番大切な壁について説明します。

働く主婦が注意する「3つの壁」


2018年から、主婦の働き方が変わりました。

主婦がパートで働く場合、収入によって注意する3つの壁があります。

・ 壁1 配偶者控除の壁
・ 壁2 会社の社会保険に入る壁
・ 壁3 夫の扶養の壁

3つの壁について、1つずつ見ていきましょう。

壁1 配偶者控除の壁

今までは、

・ 夫(世帯主)がサラリーマンだったり、夫が自営業者でも夫と一緒には働いていない(青色申告、白色申告の事業従事者でない)

・ 妻の年収が103万円以下

上記の場合なら、夫は所得から38万円の配偶者控除を差し引くことができました(住民税は33万円)。

また、夫の年収が1,220万円(年間の合計所得金額が1,000万円)以下なら、妻の年収が103万円を超えても、141万円までは夫は配偶者特別控除も受けることができました。

変更後

・ 年収103万円だった妻の働く壁が、2018年からは大幅に引き上げられて150万円になりました。

正しくは、配偶者控除は103万円までですが、配偶者特別控除が150万円まで配偶者控除と同額ついています。

・ 配偶者特別控除も201万5,999円ならまでつきます。

夫の年収が1,220万円を超えている人は、配偶者控除そのものが受けられなくなりました

年収1,120万円(合計所得900万円)以上は、控除が段階的に減ります

税金について

今まで、配偶者控除の103万円の壁を気にして、それ以上は稼がないようにしていたという方も多かったようです。

実は、一般的なご家庭の主婦なら、103万円を超えて住民税や所得税を払っても、家計全体の収入を考えると増えるご家庭がほとんどでした。

それでも、気にする人が多かったのですが、今年からは、それが全くなくなったということです。


壁2 会社の社会保険に入る壁

2016年10月から、従業員が501人以上の企業に勤め、労働時間が20時間以上、年収が106万円以上(月8万8,000円以上、残業代は対象外)、勤務期間が1年以上の見込みの方は、会社の社会保険に加入することになりました。

配偶者控除の壁は主婦が働きに出る時の夫の税金の控除の壁ですが、実はこの106万円壁というのは、税金の壁ではなく社会保険料の壁です。

106万円を超えても、150万円までは税金配偶者控除は満額つかえます

もともと週30時間以上働く人は、会社の厚生年金保険、健康保険にパートでも加入しなくてはなりませんでした。

これが、従業員501人以上の会社で働く人はパートでも年間収入が106万円を超えると、会社の厚生年金保険、健康保険に加入しなくてはならなくなったのです。

さらに2017年4月からは、労使の合意があれば、従業員500人以下の企業でも厚生年金保険、健康保健に入れるようになりました

パートでも手厚い保障を確保しやすくなる

パートでも、会社の社会保険制度に加入しておけば、将来的には基礎年金に厚生年金部分が上乗せされるので、もらえる年金が多少増えます

また、病気や怪我などで会社を休まなくてはならなくなった時には、傷病手当金として、給料の3分の2を休んでいる間はもらえます

傷病手当金は最長で1年半有効なので、そうした状況になったら国民健康保険に加入しているよりも手厚い保障を確保できます。

また、子供を出産するときなども優遇されます。

自己負担が軽くなる「労使折半」

さらに、会社の社会保険料は労使折半になるので、自営業者の社会保険料よりは割安です。

独身やシングルマザーで働いている女性にとっては、負担が軽くなるという面があります。

ただし、サラリーマンの妻でそれまで社会保険料を支払っていなかった人は、会社で給料から社会保険料が天引きされるようになるぶん、手取りが減ります


壁3 夫の扶養の壁

現状では、収入が106万円を超えても、会社の社会保険には加入せずに働くパートの主婦の方がたくさんいます。

また、従業員数501人以上で年収が106万円を超えていても、月に常に8万8,000円を超えている必要があるので、ある月は7万円だったなどという人は、会社の社会保険には加入できません

こうした人は国民年金、国民健康保険に加入しますが、サラリーマンの妻の場合、第3号被保険者なので、パートの収入が129万9,999万円までは夫の扶養に入れます

夫の扶養に入っていれば、社会保険料は夫が加入している厚生年金から出してもらえることになっています。

自分では保険料を支払わなくても、病気や怪我をしたら国民健康保険が使えますし、将来、年金をもらったり、障害年金、遺族年金なども受けることができます

要注意

収入が130万円になった途端に、それまで払わなくてよかった国民年金保険料、国民健康保険料の合計額約25万円を、自分で支払います

そうなると、配偶者控除が使えてもマイナスのほうが大きくなる可能性があります。

パート主婦が1番気を付ける壁とは


パート主婦が一番気にしなくてはいけないのは、

「夫の扶養に入れなくなる130万円の壁」

です。

今まで払わなくてよかった国民年金保険料、国民健康保険料の合計額約25万円が増えます。

もし収入が130万ここを超えるなら、160万円くらいまで一気に増やす働き方を考えましょう。(執筆者:荻原 博子)

《荻原 博子》
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荻原 博子

執筆者:経済ジャーナリスト 荻原 博子 荻原 博子

経済ジャーナリスト 1954年生まれ。経済事務所勤務後、1982年からフリーの経済ジャーナリストとして、新聞・経済誌などに連載。女性では珍しく骨太な記事を書くことで話題となり、1988年、女性誌hanako(マガジンハウス)の創刊と同時に同誌で女性向けの経済・マネー記事を連載。難しい経済やお金の仕組みを、生活に根ざしてわかりやすく解説し、以降、経済だけでなくマネー分野の記事も数多く手がけ、ビジネスマンから主婦に至るまで幅広い層に支持されている。バブル崩壊直後からデフレの長期化を予想し、現金に徹した資産防衛、家計運営を提唱し続けている。新聞、雑誌等の連載やテレビのコメンテーターとしても活躍中。「私たちはなぜ貧しくなってしまったのか」(文藝春秋)「一生お金に困らないお金ベスト100」(ダイヤモンド社)など著書多数。 寄稿者にメッセージを送る

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