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【2018年1月】いよいよ預金口座とマイナンバーが紐づく「預貯金口座付番制度」が始まる

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【2018年1月】いよいよ預金口座とマイナンバーが紐づく「預貯金口座付番制度」が始まる

2018年1月から「預貯金口座付番制度」がいよいよ始まります。

今回は、その内容についてお話したいと思います。


「預貯金口座付番制度」とは?

預貯金口座付番制度とは、簡単にいえば、預貯金口座とマイナンバーを紐づけて管理する制度のことです。

マイナンバー導入の大きな目的の一つである正確な所得把握を実現するのに必要不可欠とされてマイナンバー法が改正、銀行口座への付番が決定したのです。

その制度がいよいよ始まるわけですが今回は、金融機関側が預貯金口座と名義人のマイナンバーを紐づけて管理することが開始されるだけで、顧客側のマイナンバー提供が「義務化」されたわけではありませんのでそこは勘違いのないようにしてください。

(ただし、今後マイナンバー提供の「義務化」への動きに向かうことが見込まれています)

この制度で何が変わるのか?

では、この制度が始まることで何が変わるのかお伝えします。

金融機関におけるマイナンバーへの対応が大きく変わります

たとえば、

・ プライバシーポリシーの改定等
・ 預貯金付番のために、顧客に対してマイナンバーの提出を求めることができるようになる
・ 付番作業フローと取扱区域の見直し
・ 付番した預貯金データベースの取扱いの見直し
・ ペイオフ時の資料提出

マイナンバーによる行政機関等の調査が可能になる

たとえば、

・ 社会保障制度における資力調査
・ 税務執行における資力調査

こうみてみると、今回は管理・調査する側の対応の変化ばかりのようです。

利用範囲は法律で限定されています

この制度が始まるからといって、無制約に利用できるわけではありません。

これまで通り、マイナンバーについては法律で利用目的が社会保障・税・防災に限定されていることに変わりはなく、そのうえでの今回の制度開始です。

預貯金口座付番では、税務調査・資力調査・保険事故時の債権額把握のみが利用目的です。

下記のような目的利用は違法です

【金融機関】
× マイナンバーを使用しての営業目的や財産管理として使用
× 金融機関担当者以外の閲覧(金融機関内でのマイナンバーの情報共有)

【行政機関等】
× 税務調査・資力調査・保険事故時の債権額把握以外での使用


今後の動向には注視することが必要です!

このように今回の制度開始においては、管理・調査側の対応への影響がほとんどで、顧客側の対応への影響はほぼないと言えます。

番号付番のためのマイナンバー提供の申し出には嫌なら拒否すればいいだけです

しかし、2021年以降は義務化することも目指しており、さまざまな議論がでてきていることも確かです。
 

・ 休眠口座への対応
・ 付番された銀行口座における利子課税の優遇措置
・ 付番されていない口座の取引制限。など

税や社会保障の公平・公正を図るためにこれらの制度が必要であることは理解できます。

しかし、管理のずさんさや不詳事件等による情報漏えいのセーフティネットの欠如、国や行政による資産把握強化によるデメリットも考えないわけにはいきません。

今後の動向によっては、個人に多大な不利益をもたらしかねません。度々不祥事件等が起こる年金制度のようになってはなりません

注視してみていかなければならないのではないでしょうか。(執筆者:小木曽 浩司)

《小木曽 浩司》
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執筆者:CFP認定者、1級FP技能士 小木曽 浩司 小木曽 浩司

リップ ラボ 代表 1969年生まれ。大学卒業後、新卒で大手住宅メーカーに入社。約10年間、戸建住宅や賃貸住宅の営業に従事。その後、生損保乗合代理店に転職し、生命保険を使った企業の決算対策や退職金準備などを提案・営業する。そして、平成18年(2006年)6月にリップ ラボ(独立系FP事務所 兼 生損保乗合代理店)を開業し、独立する。現在は、生命保険・損害保険・住宅(不動産)・住宅ローンをひとつの窓口で、トータルにご相談に乗らせていただいております。また、専門家のネットワークを構築し、税金や相続、登記などの相談の窓口にもなっております。 <保有資格>:CFP認定者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、宅地建物取引士、貸金業務取扱主任者、住宅ローンアドバイザー、ライフ・コンサルタント、損害保険プランナー 寄稿者にメッセージを送る

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