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松居一代さん、ますおか岡田さんの離婚を教訓にして、離婚後の「財産分与」について弁護士から学ぼう。

ライフ 離婚
松居一代さん、ますおか岡田さんの離婚を教訓にして、離婚後の「財産分与」について弁護士から学ぼう。

離婚後の財産分与


最近、芸能界では某ビックカップルの結婚などというおめでたいニュースが続いている一方で、離婚の話もちらほら出ています。

こういった話題でよく出てくるのが、

・ 子供の親権
・ 養育費
・ 慰謝料
・ 財産分与

はどうかということです。

今回はその中でも特に芸能ニュースで話題に挙がっています、財産分与について、注意すべきポイントなどについて触れたいと思います。

財産分与については、大きく分けると以下の2つです。

1. 清算的財産分与

結婚期間に夫婦で築いた財産の清算すること

2. 扶養的財産分与

離婚後の生活保障としての意味合いを持つもの

多く場合、財産分与として問題になってくるのは、(1) の結婚期間に夫婦で築いた財産の清算の意味合いを持つ方になりますので、こちらを中心に見ていきます。

財産分与については、以前の記事でも触れていますが、今回は少し視点を変えてお伝えします。

ポイント1 「財産分与」は結婚期間中に夫婦が築き上げた財産が対象

独身時代の預貯金や相続財産は入って来ませんが、管理の仕方によって対象となってしまうことがあるので注意しましょう。

結婚期間が長期間になってくると、その間に夫婦の親族について、相続が発生して遺産を受け取るケースがよく見られます

不動産

不動産登記簿の記載ではっきり分かります。

預貯金口座


名義書き換えをすることで相続したときも、口座が別のため、分与対象となる財産と区別が可能です。

預金口座で注意すべき点

意外とよくあるのが、

遺産を現金で受け取り、そのまま分与対象となる預貯金口座に入れてしまう

この場合には現金の出処がはっきりわからず、その後結婚期間に築いた財産と区別がつかなくなることが多いです。

「遺産分割協議書」があって、現金の出処の裏付けになるものがあれば説明もしやすいですが、親族での話し合いですと、そういったものがないことも結構あります。

対処方法

相手(夫あるいは妻)が

遺産の存在について知らない

などと言ってきたときには、分与対象となる財産と区別がつかないとされて、相続財産も含めて財産分与の対象になってしまうこともあります。

できれば相続財産は別口座に入れておくか、別途定期預金などにしておいた方が無難です。

独身時代に貯めていた預貯金などにもあてはまります

ポイント2 不動産は引き続き住むかで住宅ローンの扱いが複雑になることも

先日も芸能人の方が離婚のために自宅を売却するようだという報道がありましたが、意外と複雑になりやすいのがこのマンションなど不動産です。

大きく分けると、

・ マンションなど不動産に離婚後も引き続き誰かが住む(多くは妻子)

・ 住まずに売却する

で、変わってきます。

住む場合


誰かがその不動産に引き続き住むのであれば、

・ 不動産の名義を誰にするか

・ 住む人に名義を変えるか

・ ローンが残っていると誰が払うか

が問題になってきます。

住宅ローンについては、債権者である銀行を含めた話し合いになるため、収入によっては審査が通らず支払いする人の変更ができないこともあり注意が必要です。

売却する場合

ローンがない・ローンを超えた価値が残る場合は、売却費用を引いた残額を基本的には折半です。

ただ、売却してもローンが残れば、トータルでみて分与できる財産はゼロです。

現実問題としては、

ローン残金の準備をしなければならず、準備が難しいとローンつきの不動産を抱えてしまう

ことになりかねません。

なお、不動産についてはこれ以外にも、購入時に頭金で親族から贈与・借入を受けていることもあるため、財産分与で清算するときにどうするかという問題が生じることもあります。

ポイント3 子供のために積み立てた学資保険も財産分与の対象になりうる

お子様が生まれられたときには、将来の学費の足しにと「学資保険」に入ることが多いと思います。離婚のときに、この「学資保険」がどうなるかが問題になってきます。

よくあるのが、せっかく子供のために積立したものなので、離婚後親権者となる人が引き継ぐ・あるいは受け取るというケースです。

ただ、この場合も契約自体を

・ 親権者になる人が引き継ぐ

・ 契約者は変更せすに支払いを今まで(離婚前からのままで)同じように続けてもらい、受け取りは確実に親権者になる人・あるいか子供達が受け取る

のどちらかで、処理が異なります。

離婚後親権者になる人が引き継ぐ合意ができない場合には、学資保険も結婚後の財産形成である以上、財産分与の対象ですので注意しましょう。


ポイント4 相手名義の財産だけでなく自分名義の財産の把握もしっかりと

以前、財産分与にあたっては、それぞれの財産の把握が必要になるとお話しました。

≪参照:「離婚」「別居」前に知っておくべき「財産分与」の5つの知識を徹底解説

不動産

ある程度目星がつけば、不動産登記簿(登記事項証明)を法務局で取り寄せることで、所有者などの確認ができます。

保険

毎月の保険料の支払いを銀行の引き落としにしているのが普通だと思いますので、引き落としにしている銀行の通帳をみるとわかります。

自分の財産は盲点

前回は主に相手方の財産の調査方法などについて触れましたが、意外に盲点になりやすいのがご自分の財産です。

不動産や預貯金については把握されていることと思いますが、生命保険などについては、別居時点で仮に途中解約をしたときに戻ってくるお金が財産分与の対象です。

そこまで確認していないこともありますので、離婚の話し合いをする上で、その点もしっかり確認し、ある程度全体をみて進めるようにしましょう。


慰謝料

話し合いの中で合意ができなければ、裁判をするかどうかですが、財産分与については、

基本的には財産の評価が分かれるもの以外は結婚から別居までの夫婦生活で築いた財産の半分

です。


ですから、把握しやすく、見通しもつきやすいところです。

ただ、かつては特に夫が外で働き、妻が専業主婦という場合、財産分与といえば、夫から妻に支払うものというケースが多かったですが、最近は共働きであったり、場合によっては妻の方が収入のが多いことも増えています。

そのため、自分の財産も含め分与の対象となる財産がどのくらいあるのか、実際離婚になったときどのくらいもらえるか、これまで以上にしっかりと把握をしていく必要が出てきているといえるでしょう。(執筆者:片島 由賀)

《片島 由賀》
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片島 由賀

片島 由賀

勁草(けいそう)法律事務所 弁護士 平成20年弁護士登録。困った方に寄り添いながら仕事ができることに魅力を感じ、弁護士になる。離婚・相続など家族に関する案件、借金問題、交通事故、労働問題など幅広い分野を扱う。相談してよかったと思って頂けるよう、それぞれの立場に配慮しながら粘り強く対応している。 <保有資格>:弁護士 寄稿者にメッセージを送る

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