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「救急車を呼ぶほどではないけど、助けて欲しい」そんな時に便利な民間救急サービスの詳しいサービスや料金について。

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「救急車を呼ぶほどではないけど、助けて欲しい」そんな時に便利な民間救急サービスの詳しいサービスや料金について。

「民間救急サービス」ってご存じですか

・ 持病があってひとりでの外出が困難

・ 救急車を呼ぶほどではないものの患者さんの搬送が困難

・ 病気の家族の移動が大変

・ 入退院時、通院

・ 親族の結婚式や旅行

そんな場合に利用したいのが民間救急サービス。

その存在は広く知られるようになりつつあるものの、内容については詳しく知らないという人も少なくないのではないでしょうか。

今回はそんな民間救急サービスについてご紹介していきたいと思います。

西日本民間救急コールセンター


≪画像元:西日本民間救急WEBSITE

全国に広がるネットワークを駆使して、ひとりひとりのお客様のニーズに合った民間救急サービス事業者や福祉タクシー事業者を24時間365日ご紹介するシステムです。

精神疾患のある方も利用できます。

民間救急車

寝たきりの人や酸素や点滴などの医療処置が必要な人の移動

運転手1名と介助員1名が対応

福祉(介護)タクシー

車いすでの利用が可能

杖などがあれば自力歩行が可能な方の移動

運転手1名で対応するため、医療処置が必要な方は利用できません

連携搬送


≪画像元:西日本民間救急WEBSITE

民間救急車や福祉タクシーだけではなく、飛行機やヘリコプター、新幹線、フェリーなどを利用した移動手段の提供も行っています。

統合失調症、パニック・不安障害、うつ病、PTSD(外傷後ストレス障害)、薬物依存症、アルコール依存症などの精神疾患の人も利用可能です。

こんなときに利用できます

・ 入退院や転院や通院の際にマンションなどで階段の昇り降りが困難な場合

・ 病院からの一時帰宅

・ 親族の結婚式などのイベント参加時

・ 旅行に行く時に

救急車を呼ぶほどではないものの、本人だけの移動もしくは家族だけではフォローが難しいという場合に利用できます。

24時間365日対応可能なので、こういったシステムがあることを知っておくだけでも十分心強いと言えるでしょう。

民間救急車(寝台専用車)の利用料金

60分または 15kmまで 5,280円(初乗り運賃)

90分または22,5kmまで 7,360円

120分または30,0kmまで 9,440円

300分または67,5kmまで2万1,920円

22時から5時までは深夜早朝割増時間帯となり通常料金の2割増しです。

介護要員料


≪画像元:西日本民間救急WEBSITE

・ 看護師… 30分までごとに2,000円

酸素の投与、痰の吸引、点滴の管理、心電図モニターの管理や観察、経管栄養および経管与薬

・ 救急救命士… 30分までごとに1,800円

体温・脈拍・呼吸数・意識状態の観察、体位・安静の維持や保温、酸素の管理、

バッグマスクによる人工呼吸、聴診器による心音・呼吸音の聴取、血圧計による血圧の測定、心電図モニターの観察

・ 介護士… 30分までごとに1,500円

体位の維持や変換、排泄の処理、状態の観察

・ 長距離ドライバー… 乗務員の拘束が13時間/1日を超える搬送の運転要員 

連続運転走行4時間(休憩30分以上必要)を超える搬送の場合の運転要員

1搬送ごとに2万円

このほかにも

・ 介助料(一般介助料、階段昇降介助料)
・ ストレッチャーや車いす
・ 吸引機
・ 心電図モニター
・ 人工呼吸器などの資機材使用料
・ 有料道路代
・ 駐車料
・ 宿泊費
・ 消毒費

が必要になる場合があります。

東京民間救急コールセンター


≪画像元:公益財団法人 東京防災救急協会

入退院や転院、通院など緊急性の伴わない場合の搬送に利用できます。

東京民間救急コールセンターが案内する民間救急事業者は、すべて東京消防庁の認定を受けており、乗務員は応急手当てに関する講習を受講、そして車両には一定の装備・資機材を備えているので安心です。

車両は

「寝台自動車」
「寝台・車いす兼用車」
「車いす専用車」

があります。

寝台自動車適用認可運賃の場合

運賃の算定は事業所→搬送→事業所までの時間と走行距離の多い方の運賃が適用されます。

東京23区、武蔵野市、三鷹市の場合、初乗り30分までもしくは走行距離7.5kmまでで3,700円。以後30分ごと、または7.5km増すごとに3,100円が加算されます。

この運賃に

・ 介護料金
・ 深夜割増料金
・ 有料道路料金

などが加算される場合もあります。

通常のタクシーと同じ金額で利用できるのが「サポートCab(タクシー)」。

自力歩行が可能な方で緊急性がない場合、通院・受診などをサポートしてもらえるタクシーです。

心臓マッサージや人工呼吸、AEDの操作といった救命手当の技能を持つ乗務員が運転します。
 

知っておきたい!移送費の支給制度

医師の指示により移送が必要と認められた場合、健康保険組合などから移送費が支給されるケースもあります


国民健康保険加入者の場合

重病人の入院・転院で救急車が使えない場合や病院まで自動車やタクシーを利用した場合、看護師や医師の付き添いが必要な場合に支給されます。

但し以下の場合は対象外です(自治体により異なる場合あり)。

・寝台車以外での移送
・飛行機での移送
・通院のための移送(往復含む)
・退院のための移送
・入院にならなかった緊急の移送
・入院先が自宅から遠いため、自宅近くの病院などへ転院するための移送

手続きに必要なもの

・医師の意見書
・領収書
・保険証
・印鑑

詳細につきましては各市町村役場の国民健康保険課、または社会保険事務所などに御確認下さい。

民間救急サービスという心強いシステム

救急車を呼ぶほどのことではないけれど、医療処置をしながらの搬送が必要だったり、心身の疾患で外出すること自体が困難だったりといったケースで悩んでいる人は、決して少なくありません

民間救急サービスはそういった悩みを解消し、安心して外出するためのサポートを行ってくれています。

このようなサービスを使う人は限られていると思ってしまいがちですが、自分や自分の家族に何かあった時、利用する可能性は十分にあると考えていいでしょう。

まずは民間救急サービスの内容を把握し、もしもの時のために備える意識を持っておくことが大切です。(執筆者:藤 なつき)

《藤 なつき》
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藤 なつき

執筆者:FP2級 藤 なつき 藤 なつき

保険・マネー・健康・医療・福祉・教育・伝統工芸・伝統行事等、幅広い分野の記事を執筆。お仕事をさせて頂きながら、自分自身もたくさんの発見と新しい知識を身に付けさせてもらっていると感じる毎日。2013年FP2級取得。東京育ち、福岡在住。 寄稿者にメッセージを送る

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