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【確定申告】分かりにくい特定口座の配当金 具体的な2つのケースで解説します

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【確定申告】分かりにくい特定口座の配当金 具体的な2つのケースで解説します

株式や投資信託、FXなど金融関係の所得の確定申告は、他の所得に比べて難しいものです。

特に最近は、頻繁に税制改正が行われるため、慣れている人でも「どうなっているの?」と考え込んでしまいます。

今回は「単純そうで分かりにくい」配当金の確定申告について解説します。


配当で意識するキホンは「3つのカテゴリー」

配当金は所得税法上、「配当所得」に該当します。

しかし、配当金だからといって、すべて申告しなくてはいけないわけではありません。

投資先の大口株主でなく、かつ、上場株式にしか投資していない場合、次の3つに分けて考えます

1. 源泉徴収ありの特定口座で配当金を受け取る。この場合は原則として確定申告は不要です。

2. 源泉徴収なしの特定口座で配当金を受け取る。この場合は原則として確定申告が必要です。

3. 一般口座で配当金を受け取る。この場合は原則として確定申告が必要です。

ただし、上場株式等の配当金については、配当金の金額にかかわらず、確定申告をしなくてもよいこととなっています

さらに、配当所得として申告するかどうかも、1回に受けるべき配当金の金額ごと(源泉徴収ありの特定口座で行っている場合には特定口座ごと)に選ぶことができます。

ケース1 : 源泉徴収ありの特定口座で譲渡損失がある場合

では、具体的な事例で考えていきましょう。

源泉徴収ありの特定口座は基本的に確定申告が不要なのですが、株式の売買で損失が出た場合には、あえて分離課税で確定申告を行い、他の口座の株式の利益や配当金と相殺することが可能です。

さらに、この分離課税で発生した損失は、翌年以後3年間にわたって、その後発生した譲渡利益や配当金と相殺することができます

この場合、「株式の売買益については分離課税で、配当金のみは配当控除も行いたいので総合課税で」ということも可能です。

特定口座では証券会社が口座内の株式売買の損益と配当金を通算してくれるので、投資家側で計算しなおすということになります

なお、繰り越した株式売買の損失がある場合でも、配当金だけ別途総合課税で行うことは可能です。

ケース2 : 配当金ごとに申告の仕方を変えたい場合

また、中にはこんな方もいるかもしれません。

「Aの特定口座で受け取った配当金は総合課税で申告して、Bの特定口座で受け取った配当金は分離課税で申告したい」。

残念ながらそれは不可能です。

「申告するかしないか」は口座ごとに選べますが「申告の仕方」については一律で行わなくてはならないのです。

つまり、1年間で受け取った配当金は、合計した上で、分離課税か総合課税かのいずれかで申告しなくてはなりません

これは、特定口座だけではなく、一般口座で受け取った配当金についても同じです。

「特定口座で受け取った配当金は総合課税で、一般口座で受け取った配当金は分離課税で」というのはダメで、どちらも合算した上でいずれかの方法で申告しなくてはなりません。

ただし、これは継続して毎年同じ方法で申告しなくてはならないわけではありません

2016年は配当金を総合課税で申告、2017年は分離課税で配当金を申告…というふうに年ごとに変えることはできます。

最後に


また最後に注意点ですが、いったん申告した配当金を申告不要にしたり、あるいはその逆を行ったり、また総合課税でいったん申告したものを後日分離課税で申告しなおしたり、あるいはその逆を行ったり…ということはできません

そのため、申告書作成の前に何がご自身にとってベストなのかをよく検討することが必要になります。(執筆者:鈴木 まゆ子)

《鈴木 まゆ子》
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鈴木 まゆ子

鈴木 まゆ子

税理士・税務ライター 中央大学法学部法律学科卒業後、㈱ドン・キホーテ、会計事務所勤務を経て2012年税理士登録。朝日新聞『相続会議』、納税通信、KaikeiZineなどメディアで税務・会計・お金に関する記事を多数執筆。著書に『海外資産の税金のキホン』(税務経理協会、共著) 寄稿者にメッセージを送る

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