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【ふるさと納税】確定申告したらワンストップ特例は無効になる。寄附金控除のやり直しに該当する人。

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【ふるさと納税】確定申告したらワンストップ特例は無効になる。寄附金控除のやり直しに該当する人。

ワンストップ特例の注意点

ワンストップ特例と確定申告

今やふるさと納税は主要な節税策の1つとなりました。

納税者の多くは正社員や契約社員、バイトやパートという形で働いているため、ワンストップ特例を活用してふるさと納税の手間を上手に軽くしているかと思います。

ただし、医療費控除などで今回確定申告を行う方は要注意です。

なぜかというと、その確定申告でワンストップ特例が無効となってしまうからです。

確定申告をすると一度手続きしたワンストップ特例が無効に

ワンストップ特例が無効になる

ふるさと納税のワンストップ特例は、「ふるさと納税のためだけに確定申告を行う」手間を省くための制度です。

寄附先の自治体に

・ 寄附金税額控除に係る申告特例申請書

・ マイナンバーカードなどのコピー

を送れば、ふるさと納税した分の節税を翌年6月以降の住民税で自動的に行ってくれるというものです。

一見するとすごくシンプルなのですが、次の条件があります。

1. ふるさと納税がなければ年末調整だけで完結する人

2. 寄附先の自治体数が5団体以下の人(寄附した回数は関係なし)

ワンストップ特例を活用する方の多くは、ご自身が(1) にも(2) にも該当すると判断したからこそ、手続きを行ったことでしょう。

それは間違いではないのですが、ワンストップ特例をした後、確定申告を行った場合には、既に手続きしたワンストップ特例は無効です

なぜならワンストップ特例は

「確定申告をせず、年末調整で完結することが前提」

となっているからです。

何らかの事情で確定申告をすることになった場合は、その前提が崩れます。

そのため、原則にのっとり、あらためて寄附金控除も申告しなくてはなりません。

こんな人は確定申告で寄附金控除もやり直そう

確定申告で寄付金控除もやり直し

では、どのような人が寄附金控除のやり直しとなるのでしょうか。

正社員などの給与所得者に焦点を絞った場合、おおよそ次のような人が該当します。

・ 年末調整後、多額の医療費控除が発覚した人

・ 年末調整後に住宅ローン控除の適用を受けられることが分かった人

・ 年末調整後、災害や盗難で雑損控除の申告を行うことになった人

・ 生命保険料控除やiDecoなど、年末調整の際に申告しわすれた控除がある人

・ ワンストップ特例の手続きをした後に会社を退職し、そのまま年を越した人

・ 給与収入が年2,000万円を超える人

・ 週末バイトで2か所以上の会社から給与所得を受け取っている人

上記に該当する人は、寄附金控除のやり直しが必要です。

手続きは原則通り、寄附金控除を計算した上で確定申告を行い、寄附金控除の受領証やその他の控除に必要な書類を添付して確定申告書を提出します。

「住民税だけ確定申告」の人も、所得税の確定申告で寄附金控除をしよう

ワンストップ特例は確定申告しないが前提

給与所得以外の所得の合計額が年20万円以下の人がふるさと納税を行っている場合も、所得税での確定申告が必要です。

このケースの場合、通常、ふるさと納税がなければ住民税の確定申告だけで完結します。

だからといってふるさと納税についても住民税の確定申告だけしか行わないと、寄附金の控除が受けられるのが住民税だけになってしまい、所得税では控除を受けることができません

つまり「節税は住民税だけ」となってしまいます。

ワンストップ特例は「確定申告しなくていいこと」が前提

この「確定申告」は所得税だけでなく住民税をも含みます。


所得税・住民税ともにきちんと節税するために、副業などの合計所得が年20万円の場合であっても、ふるさと納税もあわせて所得税の確定申告を行いましょう。(執筆者:鈴木 まゆ子)

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《鈴木 まゆ子》
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鈴木 まゆ子

鈴木 まゆ子

税理士・税務ライター 中央大学法学部法律学科卒業後、㈱ドン・キホーテ、会計事務所勤務を経て2012年税理士登録。朝日新聞『相続会議』、納税通信、KaikeiZineなどメディアで税務・会計・お金に関する記事を多数執筆。著書に『海外資産の税金のキホン』(税務経理協会、共著) 寄稿者にメッセージを送る

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