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葬儀にかかった費用の一部を支給してくれる「葬祭費給付金制度」 申請方法と必要な手続き

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葬儀にかかった費用の一部を支給してくれる「葬祭費給付金制度」 申請方法と必要な手続き

葬儀にはいろいろとお金が必要になりますが、国や自治体は「葬祭費給付金制度」というものを用意していることをご存じでしょうか?

この制度は、葬儀にかかった費用の一部を支給してくれる制度です。

ただし、この制度は申請しないともらえません

そこで今回は、葬祭費給付金制度の申請方法ともらえるお金ついて紹介していきます。

申請しないと受け取れない葬祭費給付金制度

葬祭費給付金制度とは?

葬祭費給付金制度とは、故人が国民健康保険か後期高年齢者医療制度に加入していて、葬儀を行った喪主が申請することで、国や自治体から葬祭費用の一部が支給される制度です。

また、この他の健康保険に加入していた場合は葬祭費ではなく、「埋葬費や埋葬料」となり、市区町村により呼び方や金額が異なりますが、基本的には同様の扶助制度です。

どれくらいのお金がもらえるの?

葬祭費給付金制度では、3万~5万円を申請することができます。

また、東京23区に関しては一律7万円を申請できます

ただし、葬祭費給付金制度はあくまでも葬儀費用等の負担を扶助することを目的とした制度ですので、葬儀を行わなかった場合は支給されません

忘れがちな申請前に必要な手続き

その他手続きは2年以内で構いませんが、国民健康保険の資格喪失の届け出は「亡くなってから14日以内」と定められています

一般的な手順としては、まずこの手続きを行ってから葬祭費給付金制度を申請することになりますが、多くの方は忘れがちですので早めに手続きしておきましょう。

手続きの内容はとても簡単、加入していた市区町村役場の窓口に「国民健康保険被保険者資格喪失届」を提出し返却するだけです。

手続きには次のようなものが必要になります。

・ 死亡を証明する戸籍謄本など
・ 世帯主の印鑑(認印可)
・ 本人確認資料(運転免許証等)

高額医療費がある場合は「相続人の印鑑」と「預金通帳」が必要になります

また、後期高齢者医療の対象については「限度額適用認定証・標準負担額減額認定証」と「特定疾病療養受領費」が必要になります。

葬祭費給付金制度の手続きに必要となるもの

葬祭費給付金制度は、故人が加入していた市区町村役場に申請することで、喪主に葬祭費が支給されることになります。

手続きに必要となるものは次のようになります。

・ 葬祭費支給申請書
・ 故人の健康保険証
・ 申請者の印鑑
・ 喪主名義の振込先の口座番号
・ 葬儀社の領収書や会葬礼状など喪主を確認できるもの

なお、葬儀費用以外にも付加金が支給される健康保険組合もありますので、加入している保険内容を確認し、問い合わせてみるようにしてください。

葬祭費給付金制度は葬儀後2年以内であれば申請できます

ただし、先に述べたように申請しなければ支給されませんので、忘れずに申請するようにしましょう。(執筆者:冨田 健二)




《冨田 健二》
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冨田 健二

冨田 健二

フリーライターとして働く主夫です。葬儀、車、不動産、法律、税金関係など、幅広いジャンルで記事の執筆を行っています。現在は専業ライターとしての仕事と子どもの育児を両立しながら日々奮闘しています。そんな中でもずっと変えないポリシーは、「子育て費と家族旅行費は惜しまない」ことです。無理なく楽しみながら貯金をする!をモットーに、ムダを省いて工夫して節約するおもしろさを日々追及しています。 寄稿者にメッセージを送る

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