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「銀行から借りたお金が返せなくなった」 そんな時に覚えておきたい銀行との交渉術

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「銀行から借りたお金が返せなくなった」 そんな時に覚えておきたい銀行との交渉術

銀行からの借入が返せない事はよくある事なのか

銀行から借入をする時は、返せなくなるケースを想定する事はほとんどありません。

むしろ借りた後の生活や事業展開や、借入する条件に意識が行きがちです。

しかしこれ程社会情勢の変化が速い中ですので、当初の想定通りに行かなかったり、急なアクシデントが発生する方が、ある意味当然なのかも知れません。

そして銀行における事実としても、返済ができなくなるケースは一定の割合で発生し続けています

銀行から借りたお金が返せくなった

返せなくなった時に最も重要な事

返済が出来なくなった時、借り手として最も重要な事は

「感情的な判断と、法的な判断をきちんと分けて考える」

という事です。

返せなくなった時、

「あの時銀行が借りろ、借りろと言ったから」とか、

「借りた代わりに付き合いで運用をやってあげたはず」

とか考えがちです。

一方で法的に考えると、銀行からお金を借りた事、借りた資金を返さなくてはいけない、といった事実は確実に存在します。

つまり事実としてはどんなロジックや過去を持ち出したとしても、返済しなくてはいけない、という事実だけは変わらないのです。

延滞部分に14%の利率が適用される事実

感情的に突き進むと、余計面倒なことになる

返済ができず、延滞が進む中で感情面ばかりを訴えて、今後の返済をどうしていくかを考える事を後回しにすると、結果的にデメリットを追うのは借入れた人(借入人)の方です。

銀行では延滞部分については遅延損害金という考え方があり、延滞部分に14%の利率が適用されます

現在のゼロ金利状況下、とんでもない金利なのですが、これは約定書にも明記されており、法的に認められているレートです。

つまりただでさえ返済が厳しいのに、さらにそこに14%の利率が追いかけてくるという状態となるのです。

何とか逃げられないものかと

例えば全額を返せないものの、他行に預金がある、子供の教育費として積み立てた保険があった場合、他社に預けた資金までは見えないだろうし、何でもオープンにするのは損だという考えもあります。

この時に考えなくてはいけないのは仮差押、強制執行という手続きです。

これは簡単に言えば、銀行は返済がなされないときに裁判所に申し立てて、許可をもらったうえで資産を抑えにいけるという事です。

給料であったり、保険であったり、すべての資産を抑える事ができるのです。これは結構インパクトのある事象です。

総括

どこまで資産内容をオープンにするかという程度の問題はあります。

しかし、こういう時は一定の情報開示は行い、どうして返せないのか、返せるのはいくらなのか、返すのにはどういうスケジュールが必要なのかを説明すべきです。

銀行としては金融円滑化法という法のもとで、過去にあった取り立てのようなことはできなくなっています。

借入人が誠意をもって対応すれば、銀行としても、ではどうしていくか、といった建設的な話し合いに移行します

ですので、できる限り早くこのステージへ移行する事が問題解決への早道となります。(執筆者:松野 のりこ)

《松野 のりこ》
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メガバンクでの勤務経験あり、法人融資から個人ローンまで様々な経験があります。現在、平日は子供のお弁当作り、週末は趣味のサーフィンに夢中です。今までの経験を活かして行きたいと思っています。 寄稿者にメッセージを送る

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