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「教育資金の一括贈与制度の手続きは面倒」が変わりました。少額なら領収書不要、アプリも登場し使いやすくなりました。

税金 相続・贈与
「教育資金の一括贈与制度の手続きは面倒」が変わりました。少額なら領収書不要、アプリも登場し使いやすくなりました。

子育て世帯の家計相談において、「教育資金の一括贈与制度」についてお伝えすることがあります。

この制度は、平成25年度税制改正において導入された「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」に基づいて創設されました。

教育資金一括贈与制度の特徴

教育資金の一括贈与制度

・30歳未満の子や孫の教育資金として、祖父母等が金融機関に信託等、一定の条件に基づいて契約をした場合は、孫等一人あたり1,500万円(学校以外の塾や習い事等への支払いは500万円)を上限として贈与税が非課税となる

・2019年3月31日までに贈与された資金が対象(金融機関の申込締め切り日はそれよりも早め)

・教育資金に充てたことを証明する領収書等を金融機関に提出する必要がある

教育資金は、必要な額をその都度贈与する分には非課税。

領収書原本を金融機関に提出するなどがあります。

メリット

祖父母等にとっては、元気なうちにまとまったお金を一括で贈与できる。

孫等にとっても、進学プランが立てやすい

デメリット

孫等が30歳までに贈与された資金を使い切らないと、残額に贈与税がかかる

「手続きが面倒」という印象…最近はたいぶ使いやすい

高い手数料や手続きが面倒

「払い出す時に手数料が都度かかるという話を聞いた」

「少額であっても、領収書を全て提出しなければならないのでしょう?」

というお声も耳にします。

しかし、最近はそうとも限らないのですよ。

払出手数料は無料が一般的

制度が始まった当初は、払出し時の事務手数料がかかる金融機関が多かったように記憶しております。

しかし、中には「キャンペーン中に申し込みをすると、終了時まで手数料無料」としているところもありました。

そういった金融機関に申込みが殺到するのは当然のこと。

そのため、次々と無料にする金融機関が増えていきました。

現在は、払出手数料だけではなく、管理手数料も無料が一般的のようです。

1万円以下なら、領収書の提出が不要に

1万以下なら領収書不必要

平成27年度税制改正により、平成28年1月から、それまでの領収書等の提出方法に加え、

領収書等に記載された支払金額が1万円以下なら、領収書等に代えて、支払先、支払金額等を記載した明細書を提出する

ことで済むようになりました。

※租税特別措置法第70条の2の2第7項に規定。

・ 1回の支払いについて1万円以下かつ年間合計24万円以下

・ 契約した初年は契約日を含む月から12月までの月数に2万円を乗じた金額が上限

・ 終了の年は1月から満期終了日を含む月までの月数に2万円を乗じた金額が上限

スマホアプリから領収書を提出できる、金融機関の登場

まごよろこぶ領収書提出アプリ

≪画像元:三菱UFJ信託銀行

三菱UFJ信託銀行や三井住友銀行といった一部の金融機関では、領収書の提出をスマホアプリから簡単に行うことができます。

撮影した領収書を送信すれば良いので、原本を手元に残すことができ、郵送、来店の必要もありません。

まなぶ想い領収書提出アプリ

≪画像元:三井住友銀行

いつでも自分の都合の良い時に行うことができるのがうれしいですね。

このように、当初から見ると、かなり使い勝手が良くなってきております

なお、この制度は2019年3月で終了予定ですが、信託協会は政府に対して制度の恒久化を要望しているようです。今後どうなるのか、注目ですね。(執筆者:横井 規子)

《横井 規子》
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横井 規子

横井 規子

独立系FP事務所バナナンキッズ 代表 藤女子短期大学卒業後、三井信託銀行(現三井住友信託銀行)に勤務。10年以上にわたり、店頭テラーとして資産相談業務を行う。退職後、FP資格を取得。現在は、講演・個人相談を中心に活動している。また、子どもの金銭教育活動にも取り組んでおり、小中学校PTAで子どものこづかいに関する講演多数。お金の使い方や消費者トラブルに関する講演依頼が、全道各地の小中学校から寄せられている。 <保有資格>:CFP / 宅地建物取引士 寄稿者にメッセージを送る

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