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国民年金の保険料を「未納」していませんか? 払うのが困難な場合は「免除制度」や「猶予制度」を活用しましょう

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国民年金の保険料を「未納」していませんか? 払うのが困難な場合は「免除制度」や「猶予制度」を活用しましょう

収入が少なく、国民年金の保険料を納めていては生活が困難な方もいらっしゃると思います。

国民年金の保険料を「未納」にしていませんか。

「未納」ではなく、国民年金の保険料の「免除」というものがありますので、ぜひ活用しましょう。

国民年金の保険料を未納していませんか?

保険料の免除制度の種類

国民年金の保険料の「免除」は、法律による「法定免除」と、本人からの申請による「申請免除」があります

法定免除

障害基礎年金の受給者や生活保護(生活扶助)を受けている方は、届出をすることによりその期間の保険料が免除されます。

申請免除

前年の所得(本人だけでなく、配偶者や世帯主の所得も勘案されます)が少ないなどの理由で保険料を納めることが困難な場合、申請により次の4種類の免除があります。

・ 全額免除

【一部免除】
・ 4分の3免除
・ 半額免除
・ 4分の1免除

国民年金の保険料は国庫負担分もありますので、保険料が「免除」になったとしても老齢基礎年金額について、一部年金額にも反映されます

前年の所得によらず保険料の免除や納付猶予ができる場合があります

保険料の免除

失業した場合や事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方、(天災などの被害を受けた場合などにも申請をして承認されると免除を受けられます。

また、DV被害など配偶者からの暴力を受け、夫婦で居住する場所が異なる場合も、本人の前年所得が一定以下であれば、保険料の全額または一部が免除になります

納付猶予

「学生納付特例制度」や「若年者納付猶予制度」があります。

学生納付特例制度

20歳以上の学生で、本人の前年所得(学生の場合は本人のみ)が一定額以下。

若年者納付猶予制度

50歳未満の方で、本人の前年所得(本人及び配偶者)が一定額以下。

なお、この「納付猶予」は、「免除」と違い将来の年金額には反映されないので、猶予を受けた期間については後から「追納」をする必要があります

さいごに

障害年金や遺族年金についても受け取ることができなくなることがあります

「未納」がある場合などは、障害年金や遺族年金についても受け取ることができなくなることがあります。


国民年金の保険料を納めるのが困難な方は「免除」や「猶予」制度を活用しましょう。(執筆者:社会保険労務士 高橋 豊)

《高橋 豊》
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高橋 豊

ゆたか社会保険労務士事務所 代表 大学卒業後、中堅企業にて労働関係法規や社会保険関係法規等に絡む業務、社内研修などの企画立案・実施、新卒採用などの人材採用・人事を経験。社会保険労務士事務所開業後は、企業に対して「人材がやめない企業づくり」をモットーに各種制度提案、就業規則等の作成、退職金制度設計、助成金申請などを行い、個人に対しては、遺族年金・障害年金等の複雑な年金請求のサポートを行っている。また、大学や短大でキャリア教育講座の講師を務めており、学生の就職活動支援なども行っている。 <保有資格> 社会保険労務士、宅地建物取引士、管理業務主任者 ・愛知県雇用労働相談センター 相談員 寄稿者にメッセージを送る

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