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住宅ローンで購入した自宅の「第三者賃貸」がバレる理由 金融機関から刑事告訴され、警察に詐欺罪で立件された事例も

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住宅ローンで購入した自宅の「第三者賃貸」がバレる理由 金融機関から刑事告訴され、警察に詐欺罪で立件された事例も

住宅ローンでは原則として、金融機関から融資を受けている間は、自宅に住み続ける必要があります。

(これを「自ら居住義務」と言います。)

この理由は当然ながら、金融機関としても「住宅購入」という公共性に鑑み、住宅ローンの金利を抑えているからです。

しかし、第三者賃貸が自由な不動産担保ローンの利率が高いことなどから、当初から第三者賃貸する目的で、住宅ローンの融資を受ける人もいます。

今回はこれがバレるとどうなるのか、解説していきます。

住宅ローンの第三者賃貸は必ずバレます

やむを得ない時は、金融機関に届け出を

まず最近の動向から解説しますと、昔はどのような事態であっても、第三者賃貸は絶対に禁止されていました。

しかし、例えば延滞などで返済が苦しくなった場合などは、予め返済中の金融機関が承認することを条件に、自分達は安い賃貸に移り、自宅を第三者賃貸し、その賃料を返済とみなすなどの特例的な取扱いも増えてきました。

また、サラリーマンが転勤などでやむを得ず自宅を離れなければならない時も、予め金融機関に届け出をしておけば問題はありません。

ただ、不動産担保ローンの利率が高いからという理由で、利率の低い住宅ローンを借り入れ、それを第三者賃貸することは契約違反です。

第三者賃貸がバレる理由

第三者賃貸がバレる理由

実際に、私が金融機関に勤務していた頃、第三者賃貸を行った債務者と面談したことがありますが、正直申し上げて罪の意識がほとんどありません。

これは、債務者と金融機関との温度差かもしれませんが、住宅ローンを違う目的で利用することは、明らかな契約違反であり、まずは債務者本人が融資物件に住むよう指導します。

ところで、「融資物件に誰が住んでいるか」などがどうしてわかったのか、不思議に感じている債務者がいるのも事実です。

自ら居住違反が発覚する原因としては、まず近隣住民からのタレコミです。

やはり、第三者賃貸で借りている人も、どこか挙動不審な感じがあるようです。

そして、金融機関の債権回収担当者が、定期的にきちんと融資物件に住んでいるかの調査も行っています。

金融機関としても、すぐに第三者賃貸された場合、融資担当者のミスになりますので、その辺りの調査は抜かりなく行っています。

悪質な場合は金融機関から刑事告訴も

なお、当初から第三者賃貸する目的で住宅ローンを借り、実際にすぐに第三者賃貸して賃料収入を得ていた場合、金融機関と交わす「金銭消費貸借契約」違反なのは明白で、これは金融機関に対する「詐欺罪」が成立する余地があります。

実際に数年前、組織的に第三者賃貸を行っていたとして、金融機関から刑事告訴され、警察に詐欺罪で立件された事例もあります。

悪質な場合は金融機関から刑事告訴も

これらの事例から考えると、第三者賃貸にメリットはありません

住宅ローンと不動産担保ローンの利率が何故こんなに違うのか、その辺りからでも、住宅ローンには守らなければならないルールがあることを理解して下さい。(執筆者:1級FP技能士、宅地建物取引士 沼田 順)

《沼田 順》
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沼田 順

沼田 順

1975年、兵庫県生まれ。1994年、神戸商科大学(現・兵庫県立大学)に入学。学生時代の1997年に宅地建物取引主任者試験に合格。翌年の1998年、住宅金融公庫(現・住宅金融支援機構)に入庫。2008年、独立後勉強していたCFP上級資格を取得し翌年の2009年にCFP認定者及び1級FP技能士となる。2014~2015年、大阪大学大学院経済学及び理学研究科 博士前期課程 単位取得。2015年、京都大学法科大学院 法務博士課程 単位取得。 ≪保有資格≫ 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 / 宅地建物取引士 / 住宅ローンアドバイザー / ビジネス法務エキスパート® / 証券外務員2種 / 銀行業務検定各種 寄稿者にメッセージを送る

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