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【接骨院や整骨院】3割負担にならない「健康保険対象外」の治療がある 接骨院、整骨院にかかる時の注意点3つ

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【接骨院や整骨院】3割負担にならない「健康保険対象外」の治療がある 接骨院、整骨院にかかる時の注意点3つ

接骨院・整骨院にかかる場合、医療費として3割負担で受けられますが、治療内容によって、健康保険の対象となる場合と、ならない場合があります

少なからずトラブルの話も聞きますので、事前に知っておく必要があるでしょう。

保険対象外になる治療

「健康保険」の対象となる治療について

治療費として「健康保険」が使える場合は、以下の事項です。

・ 急性などの外傷性の打撲

・ 捻挫および挫傷(肉離れなど)

・ 骨折

・ 脱臼

※骨折・脱臼について医師の同意が必要(応急処置を除く)

「健康保険」の対象とならない治療について

治療費として「健康保険」が使えない場合は、以下の事項です。

・ 単なる肩こり、筋肉疲労

・ 慰安目的のあん摩・マッサージ代わりの利用

・ 病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど)からくる痛みやこり

・ 脳疾患後遺症などの慢性病

・ 過去の交通事故等による後遺症

・ 症状の改善の見られない長期の治療

・ 医師の同意のない骨折や脱臼の治療(応急処置を除く)

・ 仕事中や通勤途上におきた負傷

もし「健康保険が使える」と説明を受けて、整骨院・接骨院を受診されたとしても、「健康保険」としての治療費として認められない場合は、後日、接骨院・整骨院から請求されるか、全国健康保険協会から請求されます

接骨院・整骨院にかかる場合の注意点

接骨院や整骨院にかかる場合の注意点

その1:働いている最中の負傷などは「健康保険」は使えません

接骨院・整骨院にかかるときは、何が原因で負傷したのかを正しく伝える必要性があります。

・外傷性の負傷でない場合

・負傷原因が労働災害に該当する場合又は、通勤途上に負った負傷


については健康保険は使えません

また、「ついで受診(ついでに他の部位もやるなど)」は支給対象外です。

その2:領収書は捨てずに保管する

領収証は、医療費控除を受ける時に必要なので大切に保管しましょう。

また、全国健康保険協会は、「健康保険」の対象とならない治療の請求や不適切な請求があると判断したときは、電話または文書で治療内容等を照会します。

その場合に、受診記録や領収証が必要となる場合があります。

適正な支払いに調査が必要と判断される場合には、「協会けんぽ」より電話または文書で、

・ 負傷原因
・ 治療年月日
・ 治療内容

などを照会することがあります。

そのため、受診の記録(負傷部位・治療日・治療内容など)、領収証の保管をし、照会があったら自身で回答書に記入しましょう。

その3:接骨院・整骨院で渡される「療養費支給申請書」の内容をよく確認

療養費支給申請書

≪画像元:全国健康保険協会(pdf)≫

療養費支給申請書」は、治療費を直接「全国健康保険協会」に支払請求をするための重要な書類です。

大切な申請書ですので、署名するときは記載内容(傷病名・日数・金額など)を確認のうえ、必ず自分で記入または捺印しましょう。

くれぐれも、白紙の用紙にサインをしないように注意してください。(執筆者:社会保険労務士 高橋 豊)

《高橋 豊》
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高橋 豊

高橋 豊

ゆたか社会保険労務士事務所 代表 大学卒業後、中堅企業にて労働関係法規や社会保険関係法規等に絡む業務、社内研修などの企画立案・実施、新卒採用などの人材採用・人事を経験。社会保険労務士事務所開業後は、企業に対して「人材がやめない企業づくり」をモットーに各種制度提案、就業規則等の作成、退職金制度設計、助成金申請などを行い、個人に対しては、遺族年金・障害年金等の複雑な年金請求のサポートを行っている。また、大学や短大でキャリア教育講座の講師を務めており、学生の就職活動支援なども行っている。 <保有資格> 社会保険労務士、宅地建物取引士、管理業務主任者 ・愛知県雇用労働相談センター 相談員 寄稿者にメッセージを送る

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