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銀行に返せなくなった借金は、どうなるの? 返済不能となった時に銀行が考えるパターン4つ

ビジネス 経済
銀行に返せなくなった借金は、どうなるの? 返済不能となった時に銀行が考えるパターン4つ

銀行からの借入が返せない時

銀行としては、当然に返ってくる見込みのもとに融資を行います。

しかしいつの時代においても、一定の割合で返済不能となるケースは発生します

こんな時に、銀行としてはどう動くのかを考えます。

一定の割合で返済不能となるケースがあります

銀行としていったん、返済不能となった時に考えるパターンは4つ

なかなか分かりにくいケースではありますが、実は銀行として取りうる出口はパターンとして4つしかありません。

それについて説明しますと

(1) 全額返済を受ける

(2) 借主の資金繰りが改善して、もともとあった通常の返済パターンに戻る

(3) 借主が破産、民事再生等の法的手続きに入り、銀行として返済をあきらめる

(4) 返せない状態のままであるが、借主が法的整理には入らない

この4つです。

各々のパターンについて

返済不能となった時銀行が考えるパターンは4つ

(1) 全額返済を受ける

こちらについては、担保である不動産を売却したり、保証人が返済したりして返済が完了します。

(2) 借主の資金繰りが改善して、もともとあった通常の返済パターンに戻る

これが一番望ましいケースで、再建の努力等によって資金繰り、業績が改善して、もともと決められた返済条件での返済を継続していくパターンです。

(3) 借主が破産、民事再生等の法的手続きに入り、銀行として返済をあきらめる

これは、借主が弁護士を通じて法的整理に入るパターンです。

こうなると銀行はこれ以上、返済を求める事は許されず、銀行としても損失として計上して終了します。

(4) 返せない状態のままであるが、借主が法的整理には入らない

一番ややこしいのが、このケースとなります

ややこしいケースでは何が起きるのか?

このケースでは、返済を続けていくのが困難ではありますが、破産等の手続には入っていませんので、銀行としてはあきらめるわけにはいきません。

ついては、借主と交渉を継続して、少しずつでも返済を受ける案を検討したりします。

しかし、そもそも借主は資金繰りが厳しい状態なので、完済するまでには10年以上かかる計算となるケースが大半です。

こうなると銀行としては債権譲渡という手続きを検討します。

債権譲渡とは

費用対効果で割に合わない

銀行としては、少しずつでも返済を受ける事自体は望ましいですが、かといって10年以上もこうした交渉を続けて行く事は、費用対効果で割にあいません

つまり返してもらえる金額に対して、1人の銀行員が担当につき、交渉を続け、管理し、銀行内での決裁をへて、取引を続けていく事のコストのほうが遥かに大きいわけです。

すると銀行としては損は覚悟の上で、できるだけ早いタイミングで、この融資を切り離す、そして交渉を終わらせたいと考えます

この時に用いられるのが債権譲渡というものです。

債権譲渡の例

例えば、1億円融資したが、結局4千万円しか返ってこず、残りの6千万円をどうするかというパターンです。

頑張っても10年で2百万円程度しか返ってくる見込みはありません。

こうなると銀行は残6千万円の返済を受ける権利(貸出債権)を金額1万円で他社に売却(譲渡)してしまいます。

銀行は5,999万円の損失(6,000万円- 1万円)となりますが、どうせ返ってこないと判断されたお金ですし、これにより銀行としては不良債権を切り離す事ができるので、こちらの方がベターだと判断するのです。

こうして銀行が債権を売却した結果、新しい債権者(貸主)が現れるという事になります。(執筆者:松野 のりこ)

《松野 のりこ》
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メガバンクでの勤務経験あり、法人融資から個人ローンまで様々な経験があります。現在、平日は子供のお弁当作り、週末は趣味のサーフィンに夢中です。今までの経験を活かして行きたいと思っています。 寄稿者にメッセージを送る

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