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【事例に学ぶ:年金の誤算】10年以上の加入で「老齢年金」は受け取れたけど、家族に遺族年金を遺せなかった事例

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【事例に学ぶ:年金の誤算】10年以上の加入で「老齢年金」は受け取れたけど、家族に遺族年金を遺せなかった事例

2017年8月分(10月支給)から、「10年以上」の加入期間で老齢年金が受給できることになりました。

これはあくまでも老齢年金を受給するための措置であり、「障害」と「遺族」の給付を受けるための要件は変わっていません。

今回は、遺族年金について、誤った期待感をもってしまった人のお話です。

厚生年金、15年しか加入していません

昭和27年6月生まれのKさん

昭和27年6月生まれのKさんは、学校を卒業してから家業を手伝い、そのまま受け継ぎました。

自営業ですから、自分で「国民年金保険料」を納める義務があったのですが、払ったことがありませんでした。

定年のあるサラリーマンと違って、老後の収入を心配する必要はないと思っていたのです。

ところが50歳になる頃、事業が続けられなくなり、知り合いの会社に雇い入れてもらって、初めて厚生年金保険に加入しました。

65歳まで勤めましたが、公的年金制度の加入期間が15年しかないため、老齢年金は受給できずにいました

昭和30年5月生まれの妻・T子さん

妻のT子さんは昭和30年5月生まれで、独身時代に5年間厚生年金保険に加入しましたが、Kさんと結婚して寿退職した後は、夫とともに国民年金保険料を未納にしていました。

Kさんが厚生年金保険に加入して、国民年金の「第3号被保険者」となりましたが、受給資格期間の25年には足りず、「特別支給の老齢厚生年金」の支給開始年齢である60歳になっても受給できず、夫婦でパート勤務をして暮らしています。

黄色い封筒が届いて…

そんなKさん夫妻のもとに、2017年の6月、日本年金機構から黄色い封筒で年金請求書が送られてきました。

2017年8月分(10月支給)から、10年以上の加入期間で老齢年金が受給できるようになったためです。

年金請求書が送られてきた

Kさん夫妻は、

「これからは、パートの時間を減らせるね。」

と喜びました。

ところが、そんな夫妻に突然の不幸が訪れました。

遺族厚生年金、受けられません

Kさんが心筋梗塞で急死

2018年の春、Kさんが心筋梗塞で急死しました。

T子さんは、夫を亡くした悲しみもさることながら、これからの生活が不安でした。

そんなとき、T子さんの姉が、こんなことを教えてくれました。

「Kさんは、厚生年金を受けていたんでしょ? だったら、T子は遺族厚生年金がもらえるはずよ。」

お姉さん自身も、亡き夫の遺族厚生年金で暮らしています。

T子さんの姉が教えてくれた

T子さんは、年金事務所へ遺族厚生年金の手続きについて相談に行きました。

ところが、

「あなたの場合は、残念ですが、遺族厚生年金は受給できません。」

と言われてしまいました。

25年以上の受給資格期間が必要でした

Kさんは、「10年以上」の受給資格期間短縮により、老齢厚生年金を受給しました。

しかし、受給資格期間が短縮されたのは、老齢年金に関してのみでした。

老齢厚生年金を受給している人が亡くなったときの「遺族厚生年金」は、「老齢厚生年金」の受給資格期間が25年以上あることが必要です。

(2026年3月末までの間に現役の被保険者等が亡くなったときは「死亡日の前々月までの直近1年間に未納がなければよい」という特例がありますが、65歳以上の人には適用されません)

T子さんは、結果として誤った期待感をもってしまったわけですが、お姉さんを責めることもできません。

お姉さんは、自分自身の経験をもとにアドバイスしただけですから。

遺族厚生年金は受給できなかった

世代によって異なる年金制度にもご注意を

年金制度は、改正を繰り返してきました。

今回は受給資格期間の短縮が絡んだ問題でしたが、

「特別支給の老齢厚生年金」の「定額部分」があった世代とない世代では、加給年金(厚生年金の家族手当のようなもの)の支給開始年齢も違う

など、世代の違いには気を付けなければなりません。

たとえば、これから受給する息子さんに、昭和ひとケタ世代のお父さんがアドバイスするなどの際は、制度が変わっていることに十分ご注意ください。(執筆者:服部 明美)

《服部 明美》
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服部 明美

服部 明美

社労士はっとりコンサルティングオフィス 代表 短大卒業後、広告デザイン会社を経て、社会保障分野の出版社に編集者として22年間勤務。平成18年度社会保険労務士国家試験に合格し独立。平成19年10月、社会保険労務士会登録。平成21年4月、埼玉県桶川市にて開業。桶川市商工会会員。平成23年5月、社団法人日本産業カウンセラー協会に産業カウンセラーとして登録。「お客さまの心に寄り添う社労士」をモットーに、年金とメンタルヘルスに強い社労士として活動中。二児の母。 <保有資格>:社会保険労務士、産業カウンセラー 寄稿者にメッセージを送る

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