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40年ぶりの民法改正、3つのポイント 「配偶者居住権」や「自筆遺言の預かり&検印不要」、「介護や看病の金銭請求権」

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40年ぶりの民法改正、3つのポイント 「配偶者居住権」や「自筆遺言の預かり&検印不要」、「介護や看病の金銭請求権」

この夏、40年ぶりに民法(相続)の改正がありました

相続に関わってきた元銀行員としてはかなり大きな変更だと思っています。

今回は民法改正(相続)に焦点を当てていきたいと思います。

今回の改正の主なポイントは3点あります。それでは、1つずつ説明していきます。

【ポイント1】配偶者居住権の新設

配偶者の居住権

相続が起きた時、配偶者は、自宅の所有権を相続すれば引き続き自宅に住むことはできます

しかし、自宅の評価分、他の現金などの資産を相続できる分が少なくなってしまい、後々の生活が困ってしまうことがありました

このようなことを防ぐために、配偶者居住権というものを新設し、配偶者に居住権を認めるようになりました

しかも評価額は現行の評価額の約3分の1ほどになるのでしっかり現金など他の資産を受け取ることも可能になります。

さらに婚姻期間が20年以上の夫婦には特別受益が認められ遺産分割の対象外になりました

これにより自宅に住むことを配偶者が希望して住めなくなることがなくなるのです。

【ポイント2】自筆遺言を法務局が預かってくれる&家庭裁判所の検印が不要になる

今までは、自筆遺言は、法務局などの公的機関に預かってもらうことは不可能でしたが、今回の改正で可能になります

自筆遺言の最大のデメリットは改ざんや紛失の可能性があることでしたが今回の改正でこのリスクはなくなります。

また遺言を法務局に預かってもらう前に形式が合っているか見てくれるようになるので今後は相続が起きた時に必要な自筆遺言の家裁の検印は廃止になります。

費用は数千円でできるようです。

この改正は銀行で取り扱っている遺言信託に相当の影響があると思います。

個人的には、今回の改正で自筆遺言にする人が急増すると思うので銀行は数百万円もする遺言信託の手数料を下げざるを得ないのではないかと勝手に思っています。

【ポイント3】被相続人の介護や看病で貢献した親族に金銭請求権が認められるようになる

法定相続人の金銭請求権

例えば長男の嫁が長男の父の面倒を見ていても、彼女は法定相続人ではないので、今までは金銭の請求権はありませんでした

しかし今回の改正により、被相続人の介護や看病で貢献した人に、金銭の請求権が認められるようになりました

これも心理的に考えるととてもいい改正だと思います。

苦労して面倒見た人がその対価を受け取るのは当然だと思うからです。

他にも改正点はありますが主なポイントは以上3点になります。

これから相続対策を考えようという方はぜひ参考にしてみてください。

銀行で相談に行く方はこの話を銀行員に振ってみるのもいいかもしれません。

分からない銀行員も多いのではないかと個人的には思います。(執筆者:渡辺 たけし)

《渡辺 たけし》
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渡辺 たけし

渡辺 たけし

11年都市銀行勤務。現在保険会社にてコンサルティング営業の傍ら金融全般の記事執筆。都市銀行勤務時代には地権者や起業オーナー中心に相続対策や資産運用コンサルティング業務をしておりました。現在は、会社員の方からオーナーまで幅広いお客さまに保険のコンサルティング営業をしております。得意分野は相続、保険、資産運用になります。 寄稿者にメッセージを送る

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