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NISA口座開設にマイナンバー提示が義務付け。提示せずに口座を開設した方がすべきことと、注意点。

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NISA口座開設にマイナンバー提示が義務付け。提示せずに口座を開設した方がすべきことと、注意点。

NISA口座開設にマイナンバー提示が義務付け

2014年1月からスタートした少額から投資ができる非課税制度のNISA。

2016年からは、事務手続きの簡素化などを図るため、NISA口座を開設するときには、銀行や証券会社などの金融機関にマイナンバーを提示することが義務付けられています

また、NISA口座の金融機関の変更や、氏名・住所変更の際も、変更するたびにマイナンバーの提示が必要です。

なお、マイナンバーの提示は、マイナンバーカード、または、通知カードと運転免許証などの本人確認書類のコピーのいずれかが必要です。

法令により、今後もNISA口座を利用していくためには、2018年12月末までに金融機関へマイナンバーを提示する必要があります

マイナンバーの提示義務

≪画像元:国税庁HP

マイナンバー提示の義務化より前にNISAを活用してる場合

従来は住民票を提出することでNISA口座を開設することが可能でした。

そのため、今現在の法令により求められているマイナンバーの提示を行っていない可能性があります

もし、2014年のNISAのスタート当初より利用している人で、マイナンバーを提示した記憶がない場合は、まずは金融機関にマイナンバーの提示の有無を確認してみましょう。

マイナンバー提示の理由

それぞれの金融機関は、NISA口座の開設を申し込んだ皆さんに代わって、一人一人の法定調書を管轄の税務署に提出しています。

税務署はマイナンバーによりNISA口座開設可能な人物か、脱税などの違法性はないかなどをチェックします。

そのため、金融機関へのマイナンバーの提示が求められています。

マイナンバーを活用することで、より適正で公平な課税につながるという考えのもと、過少申告を防ぐことにつながります

また、従来手続きが煩雑であった住民票の提出が不要となり、事務手続きの簡素化が図られています。

マイナンバーを提示しない場合

マイナンバー提示の義務

NISA口座が自動で更新されず、新規の投資を行うことができなくなります

NISA口座が利用できなくなるだけで、特段法的な罰則は課せられません。

マイナンバーを提示した記憶のない方は、有無を確認のうえ、安心して継続的にNISAを活用してください。(執筆者:荒木 柚芽子)

《荒木 柚芽子》
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荒木 柚芽子

荒木 柚芽子

日系金融機関にて確定拠出年金業務などに従事。海外に駐在した時期もあり、日本では考えられない高金利の定期預金にチャレンジ中です。今は専業主婦の傍ら、主にイデコやNISA、FXなどの資産運用に関する記事執筆を行っています。自分自身でもイデコなどの資産運用を実践中。執筆の際は、趣味のクラシック音楽を聴きながらリラックス&集中して取り組んでいます。 寄稿者にメッセージを送る

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