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賃貸物件の客付けに「広告費」は支払うべき? 支払う前に考えるポイントと注意点を解説します。

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賃貸物件の客付けに「広告費」は支払うべき? 支払う前に考えるポイントと注意点を解説します。

賃貸物件を経営すると、空室が発生すれば入居者を仲介会社に探してもらいます。

その時、仲介に入る不動産会社に広告費を支払って、優先的に自分の物件を紹介してもらうことができます。

広告費を支払ってでも入居者を決めるべきか、それとも支払わずに募集した方が良いのか

は、どういうポイントで決めていくべきでしょうか。

アパートやマンションの客付け

競合物件が多いエリアで繁忙期以外に客付けをするのであれば、広告費が必要

競合物件が多いエリアになると、年度の切り替わりの繁忙期を逃すと、中々入居者が決まらないことがあります。

そういった場合にこそ、広告費を使って空室を埋めましょう。

仮に6月に退去が発生してしまった場合、何もしないままだと次に入居者が決まるのが翌年3月、家賃が入ってくるのが翌年4月ということもあります。

それだけ空室期間が長くなると、収益性に大きな影響が出ます。

1か月の広告費で優先的に自分の物件を紹介してもらえるのであれば、十分に広告費以上の効果を発揮してくれます。

エリアによって広告費が異なることにも注意

一般的に広告費は家賃1ヵ月分ですが、エリアによっては2か月分、3か月分という場所もあります。

家賃1ヵ月分の広告費で客付けできない場合、2か月分、3か月分の出費となるので、収益性はかなり圧迫されてしまいます。

エリアごとに商習慣的に、広告費の相場が決まっていることが多いので、投資物件を購入する時には、そのエリアでのおおよその広告費の相場を聞いておくと良いでしょう。

広告費を支払うときは、早期退去での違約金を設定しておく

広告費を支払って入居者を決めたのに、あっという間に退去されてはたまったものではありません。

不動産の仲介会社は、広告費がもらえるからと無理矢理、客付けしようとすることもあります。

入居者の意にそぐわない強引なセールスで、入居が決まってしまうこともあるのです。

しかし、そういった人は結局すぐに退去してしまいます。

広告費を不動産仲介会社に支払う場合は、半年以内など、早期での退去が発生した場合は違約金として広告費の返還などを求めるようにしましょう。

入居が決まらないときとのリスクを考えて広告費の支払いを決定する

入居が決まらないときとのリスクを考えて広告費の支払いを決定する

結局広告費を支払うかどうかを決定するポイントは、

支払った方が自分の収入が増えるのかどうか

です。

1か月分の広告費の支払いをもったいないと思い、3か月も4か月も空室を発生させるのは得策ではありません。

損得の判断をシビアにできるようになってこそ、一人前の不動産投資家と言えるでしょう。(執筆者:長嶋 茂)

《長嶋 茂》
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長嶋 茂

長嶋 茂

今年脱サラしたばかりの不動産投資家兼ライター。ソーシャルレンディング投資にも邁進中。現在は賃貸併用住宅3室とワンルームマンション1室を所有し、月間20万の家賃収入を得ている。不労所得を増やして家族の生活を安定させることを目標としています。将来は店舗ビジネスへの進出を目標としている。 寄稿者にメッセージを送る

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