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何故、出生から死亡までの戸籍が必要か
配偶者の確認は現在の戸籍謄本(故人)を取れば判明します。
相続人になれるのは、相続発生時の配偶者のみだからです。
相続人である子供が何人いるのかは、現在の戸籍のみでは分からないのです。
なぜなら、結婚、転籍、法改正(電子化等)などで新しく戸籍が作られたとき全ての情報が移記されないからです。

結婚した子の戸籍
例えば、電子化される(平成6年改正)前の戸籍で結婚した子の情報は、改正後の新戸籍に引き継がれません。
戸籍は、法改正でも作り変えられている
戸籍の主な法改正とは
(1) 昭和23年に「家」単位だったものが「夫婦単位」になりました。
戸籍の編製日は主に、「昭和32年法務省令第27号により昭和〇年〇月〇日あらたに戸籍改製したため本戸籍消除」(改製原戸籍)
(2) 平成6年にコンピューターで記録・作成できるようになりました。
戸籍の編製日は主に、「平成6年法務省令第51号付則第2条第1項による改製」
「改製日平成〇年〇月〇日」となっています。(改製原戸籍)
各戸籍には、期間(編製から消除)があり、情報はその期間のみ記載されるものもある。
例えば、認知した子などの情報は移記されません。
(認知を受けた子には移記されます。)
出生から死亡までの戸籍は、連続しているか
認知した子の記載は、転籍等すると、新しい戸籍には移記されません。
A市からB市に転籍し、転籍先で認知をし、またA市に戻したりすると、認知した子を見落とす可能性があります。
しかし相続が発生し預金や不動産の名義変更をする際、または相続税の申告をする際には、出生から死亡までの戸籍をとります。
戸籍が連続しているかも確認しますので、その際、判明します。
再婚して、先妻(夫)の子がいる、認知している子がいる事実は、いずれ発覚してしまいます。


法定相続情報証明制度について
法務局が相続に必要な戸籍の取集作業をしてくれるわけではありません。
出生から死亡まで(子供がいなくて、両親が先に亡くなっているような場合は、両親の出生から死亡まで必要になる)の戸籍を相続人が集め、相続人関係図も作成しなくてはならないのです。

集めた戸籍を法務局で確認し相続人の証明をしてくれるので、金融機関へは全ての戸籍を持参しなくてもよく、金融機関も相続人の確認作業が不要になります。
生前に確認してくれるわけではありません。

連続した戸籍の集め方を知る
戸籍は直系尊属・直系卑属(祖父母・親子等)であれば取得できますので、自分の親が離婚して住所が不明でも調査は可能です。
自分の親のことは、生前に確認して万一に備えましょう。
市役所等で、自分の親が亡くなった時に備え、相続人を確認するための戸籍を集めたいといえば、親切に教えてくれます。

ポイントは、
です。
親が離婚などして行方不明の場合なら、戸籍の附票をとれば住所の履歴もでます。
あなたも戸籍の仕組みを知り、自分探しをしてみませんか。(執筆者:橋本 玄也)