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今年から導入になった「妊婦加算」って何? どうして始まったの? 「診療明細書」の見方と加算項目について解説します。

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今年から導入になった「妊婦加算」って何? どうして始まったの? 「診療明細書」の見方と加算項目について解説します。

病院など医療機関で診療や治療を受けた際に支払う診療費。

どんなふうに計算されているかご存知ですか?

「あら、今回はなんとなく安かったわ。」

「え? 今日はこんなに高いの?」

など、「診療報酬明細書」をもらっても点数が書いてあるだけで、いまいちよくわかりませんよね。

診療報酬明細書の見方

また、2018年より診療報酬が改定となり、「妊婦加算」が始まったのはご存知でしょうか。

今回の記事では、診療報酬明細書の見方と、妊婦加算など加算される場合についてご紹介します。

医療費は患者と患者が加入している保険者で負担している。

私たちが病院などの医療機関で支払う医療費は一部で、残りは加入している保険者へ医療機関から請求されています。

子供と、高齢者以外は医療費のうち3割を支払うことになっており、7割は加入している保険者が負担してくれているのです。

これを一般的に「保険が効く」ということもありますね。

逆に、医療保険で受けられない医療の一例として「美容医療」、「予防医療」、「正常妊娠」などが挙げられます。

医療保険が適用されない場合は全額自己負担となります。

医療費の自己負担割合

≪画像元:厚生労働省(pdf)

また、6歳未満の子供については、医療費の自己負担割合が2割となりますが、居住している自治体によっては「乳幼児医療費助成制度」《東京》などがあり、自己負担金の2割を自治体が負担してくれる場合が多くあります。

※自治体により呼称や助成対象年齢は異なります。

我が家にも子供が2人おりまして、15歳までは医療費の自己負担額が全額自治体から助成されるため、とても助かっています。

医療診療報酬明細書にある、点数とは何?

医療機関受診後に受け取る領収書と診療明細書には、点数と金額が記載されています。

全ての診療サービスは点数化されており、1点当たり10円で計算されます。

診療報酬については、ほぼ2年おきに改正されるので注意しましょう。)

例えば初診料は282点なので、2,820円のうち、3割負担で850円が自己負担となります。

再診料は72点の場合、720円のうち、3割負担で220円が自己負担額となります。

初めてかかる病院だと初回の医療費が高いのは、初診料と再診料が違うからなのですね。

※参考URL:厚生労働省 平成30年度診療報酬改定について

ちなみに、我が家ではあちらこちらの病院を転々とするよりも、信頼できる「かかりつけ医」を決めて通うようにしています。

処方薬や、病歴なども同じ病院のカルテにストックされていきますので、よりきめ細かい治療を受けることができると考えています。

妊婦加算とは?

平成30年度から導入された妊婦加算

一時期ネットでも話題になりましたね。

妊婦加算とはどういった内容なのでしょうか。

妊婦加算とは?

そもそも妊婦加算はなぜ始まったのでしょうか?

厚生労働省の発信文書からは、

「夜間、休日及び深夜における妊婦の診療体制の一層の確保を目的として」

とあります。

厚生労働省 医科診療報酬点数表に関する事項

≪画像元:厚生労働省 医科診療報酬点数表に関する事項(pdf)

妊婦が緊急の際に受診するときに、「産婦人科」以外でも診療が受けられるように

しているのですね。


私自身、妊娠中の受診には気を遣いました。

「風邪が本当につらいけど、かかりつけの産婦人科は完全予約制で次は2週間先。ふつうの耳鼻科へ行っても診てもらえるだろうか。処方された薬は問題ないのだろうか。」

といった不安がありました。

逆に医療機関側も、「妊婦である」ということをカルテに残し、正確に妊娠状態を把握したうえで、薬の処方や適切な処置を行うのには、細かい配慮が必要となるのでしょう。

そのために「妊婦加算」が始まったのですね。

「産婦人科」以外でも診療が受けられるように

妊婦加算は結局いくらなの?

妊婦に対して、初診を行った場合の加点は75点なので、保険適用の場合は230円が自己負担金となります。

また、再診の場合の加点は38点なので、保険適用の場合は110円が自己負担金となります。

毎回の受診のたびに、数百円が自己負担金となります。

妊婦加算以外にも既に加算項目がある

「妊婦加算」ときくと、

「妊娠出産でただでさえお金がかかるのに…」

と思ってしまいますよね。

しかし、今回追加された妊婦加算以外にも、もともと加点がある項目があります。

例えば乳幼児加算

乳幼児加算

6歳未満の乳幼児に対して初診を行った場合は75点。

救急外来で初診を受けた場合には230点(6歳未満の乳幼児の場合は345点)が加算されます。

他にも深夜加算など、細かい加算項目が多くあります。

子供の場合は乳児医療費補助制度が適用されるので、あまり自らが支払っている感覚はないかもしれませんが、保険や自治体の補助から支払われているのです。

まとめ

日ごろあまり意識しない医療費ですが、とても細かく計算されているのですね。

我が家も一度、子供の医療費明細を見て、「これがすべて自己負担だったら…」と計算し、青ざめたことがあります。

保険適用や、自治体の補助に助けられています。

また、くれぐれも「妊婦加算の数百円がもったいないから」といって、受診時に妊婦であることを隠さないようにしましょう。(執筆者:比嘉 あゆ子)

《比嘉 あゆ子》
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比嘉 あゆ子

営業の会社に10年間勤めた後、退職しライターへ。二児の子育て中。結婚当初はお金の使い方、貯め方が分からず、クレジットカードの引き落とし日にお金が用意できない!という事件もありました。その後反省して心機一転!保険や医療費、貯蓄の勉強を経て、2年間で貯金0円から200万円達成!そんな経験を活かし、お役立ち情報をお伝えしていきます。 寄稿者にメッセージを送る

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