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【遺族年金の受給】ご主人が40代で「起業」する場合、家庭で確認しておきたいこと

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【遺族年金の受給】ご主人が40代で「起業」する場合、家庭で確認しておきたいこと

独立と聞くと20代や30代の早いタイミングでやっているイメージがあります。

会社から独立して起業する年代を見てみるとやはり一番多いのは30代で34.2%ですが、次いで多いのが実は40代の34.1%となっています

会社から独立して起業する年代は3、40代が多い

その差はわずか0.01%となっており、起業の平均年齢も42.6歳という結果になっています。(日本政策金融公庫 総合研究所 2017年度新規開業実態調査より)

つまり40代で独立するというのは特に珍しいことではなく、実際ご主人が40代で独立したという家庭やこれから独立を考えているという家庭も沢山あるかと思います。

そこで今回は40代で自営業者となる場合に確認しておきたい遺族年金についてお話したいと思います。

遺族年金の受給要件

遺族年金とは公的年金の加入者(もしくは受給者)が亡くなった際に、残された遺族に対して支払われる年金です。

皆が加入している国民年金からは遺族年金の支給がありますが、それに加えてサラリーマンの場合は上乗せ制度である厚生年金からも遺族厚生年金の給付があります。(要件を満たせば中高齢寡婦加算という支給もあります)

ではサラリーマンを退職し独立した場合は今まで加入していた厚生年金からの遺族給付はどうなるのでしょうか

遺族厚生年金の受給資格には以下の3つの要件のいずれか該当した場合となります。

1. 被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。

2. 老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。

3. 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けられる者が死亡したとき。
(日本年金機構HPより一部抜粋)

このうち元気な時に脱サラして独立した場合に該当する可能性があるのは

2の「 老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき」となります。

受給資格期間が25年以上ある者となっていますので会社員から独立起業して自営業者となった場合は

死亡時までに厚生年金の加入期間が25年未満 → 遺族厚生年金は不支給
死亡時までに厚生年金の加入期間が25年以上 → 遺族厚生年金は支給

となり、簡単に言えばサラリーマン期間が25年あったどうかという所がポイントになります。

必要なら生命保険を見直そう

生命保険を見直そう

脱サラして独立開業した場合に遺族厚生年金の受給資格が無い方は基本的に生命保険の死亡保障額の見直しが必要となります

生命保険の死亡保障額の算出には遺族の必要保障額から遺族厚生年金等の公的な給付額を差し引いて計算されています。(きちんとした所に相談されていればの話ですが)

上記の場合にはその差し引いて計算されていた遺族厚生年金等の分が無くなるので死亡保障額をそのままにしてると万が一があった時に遺族が生活に困ってしまうという事態も考えられます

しかし、逆に出ないと思っていた遺族厚生年金の受給要件を満たしていた場合には掛け過ぎていた死亡保障額を減らし保険料の節約ができる可能性もあるかもしれません。

ですので特に40代で脱サラして独立する際には、ご自身で年金定期便で確認したり専門家にご相談され保険の見直しを検討される事をおススメします。(執筆者:西田 凌)

《西田 凌》
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西田 凌

西田 凌

以前は生損保を幅広く取り扱う保険代理店に勤務し、たくさんのお客様と直接お会いしてご相談に乗らせて頂いておりました。現在はどこの金融機関にも属さずに完全独立系のファイナンシャルプランナーとして農家の方を中心に家計見直しのベストなアドバイスをしています。 その傍らで金融や保険に関する記事の執筆も手掛けており実際のご相談の現場を通して得た皆様に役だつ情報をお届けしたいと思っています。 <保有資格>2級FP技能士、AFP 寄稿者にメッセージを送る

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