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【教育資金贈与の締切迫る!】平成31年(2019年)3月31日まで。利用したいけど…よくわらない方へ、徹底解説いたします。

税金 相続・贈与
【教育資金贈与の締切迫る!】平成31年(2019年)3月31日まで。利用したいけど…よくわらない方へ、徹底解説いたします。

教育資金贈与とは

教育資金贈与とは子や孫に一括で贈与ができる制度です。

その金額は最大で1,500万円まで可能となり、教育資金として一括贈与されたものは非課税です。

この制度を適用するための条件は大きく3つあります。

条件1:直系尊属からの贈与であること

直系尊属からの贈与であること

直系尊属から教育資金贈与を受けないと、非課税の対象になりません

直系尊属ということは、贈与する人(贈与者)父母または祖父母であり、贈与される人(受贈者)30歳未満の子または孫であることが条件です。

当然、30歳を超えてしまえば対象になりませんし、義父・義母からの贈与も対象外です。

養子の場合は法的に血縁関係と認められていれば、この制度を適用することが可能です。

条件2:贈与の目的は「教育資金」であること

教育資金であることに限定されていなければなりません。

使用用途先としての詳細は後述しますが、この使い道によっては非課税となる上限金額も異なります

条件3:非課税の限度額は受贈者1人につき最大で1,500万円まで

子や孫が何人もいる場合でも、受贈者一人につき最大で1,500万円までが非課税です。

注意しなければならないのは、教育資金贈与をする場合、両祖父母からそれぞれ1,500万、計3,000万円の贈与が可能ではありません

贈与者が1人でも複数人でも、全員からの合計が最大で1,500万円までです。

どのように使えば最大1,500万円までが非課税になる?

教育資金贈与でもらったお金の使い道は大きく2通りあり、それぞれの使い方によって非課税となる限度額も異なります。

使い道1:学校へ直接支払われる教育資金の場合

学校へ直接支払われる教育資金の場合

・ 入学費:入園料、授業料、保育料

・ 入学関係費:入園試験料、教材費・学用品費、修学旅行費、学校給食費等

学校などにおける必要な教育費用が該当です。

学校に直接支払われるものに対しては1,500万円までが非課税です。

使い道2:学校以外で支払われる教育資金の場合

・ 学習塾や習い事などへの支払い

・ 習い事に関する物品の購入費用

・ 習い事に通うための交通費(定期代)

・ 留学渡航費・転入や編入などの転校に伴う転居の交通費など

習い事関連の教育費は500万円までが非課税です。

教育資金贈与を適用させたい場合、期限はある?

制度を適用されたい場合は平成31年(2019年)の3月31日までに申し込む必要があります。

期間限定なので、適用をさせたい場合は早めの手続きを済ましておきましょう。

教育資金贈与を受けたい場合は取扱金融機関へ行き、教育資金管理契約を締結する必要があります。

申込先

特例を申し込む場合は、信託銀行などの金融機関へ行き、「教育資金管理契約」という契約の手続きを行います。

契約時に受贈者名義の口座を開設し、その口座へ教育資金を預入する流れです。

提出書類

受贈者として契約するには金融機関へ以下の書類提出が必要です。

・ 信託または贈与に関する契約書など信託または事実および生年月日を証明する書類の写し

・ 受贈者の氏名、生年月日、住所または居所、贈与者との続柄を証明する書類(戸籍謄本・戸籍抄本など)

また、特例の適用を受ける方は最初に「教育資金非課税申告書」を提出必要がありますが、この書類や記入例も取扱金融機関で対応してくれます。

そのため、税務署への提出も取扱金融機関などを通して行われるので、直接行く必要もありません

教育資金贈与を受けて使い切れなかった場合は?

30歳までに使い切ることができなかった場合の対応方法としては2つあります。

教育資金贈与を受けて使い切れなかった場合

(1) 贈与者へ余った分を戻す

教育資金を贈与した祖父母などの口座に残ってしまった教育資金を戻して契約を終了させます。

(2) そのまま残りの分も受け取る

残った教育資金をそのまま受け取る場合、110万円を超えていれば贈与税の申告をする必要があります。

教育資金贈与を受けた後、祖父母が死亡してしまった。相続税に影響は出る?

教育資金贈与の後に贈与者が死亡してしまった場合、原則として相続税の影響はありません

通常の贈与ですと、相続開始前3年以内の実施であれば相続税に加算されてしまいますが、教育資金贈与の場合は加算がされません

受贈者が死亡してしまった。残った教育資金は税金対象になる?

教育資金を贈与した者よりも先に30歳未満の子または孫が死亡してしまった場合は、その時点で契約が終了です。

また、使いきれなかった教育資金が税金の対象となることもありません

教育資金贈与を利用すべき判断基準

教育資金として贈与する場合はその都度贈与をすれば、金額が年間110万円を超えていたとしても非課税です。

教育資金贈与を利用すべき判断基準としては、資産を多く抱えていて、且つ余命間もないということが分かっている場合に相続税の節税対策として適用するのが良いでしょう。

また、「教育資金贈与」で多額の教育資金をもらっても受贈者が使い切れなかった場合は返金をしない限り、贈与税が発生し、新たな負担が出ます

「確実に将来必要になってくるであろう学費」

「どれほど相続税の節税効果が見込めるのか」


を考慮し、確認してから利用するようにしましょう。(執筆者:荒巻 善宏)


《荒巻 善宏》
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荒巻 善宏

税理士法人チェスター 代表 2004年同志社大学卒業、同年、公認会計士第二次試験を合格し、監査法人トーマツへ入所。その4年後、共同代表の福留正明と相続税を専門とする税理士法人チェスターを設立。相続税申告実績は税理士業界でもトップクラスの年間1,000件以上(累計3,000件以上)を取り扱う。 相続税申告サービスやオーダーメイドの生前対策、相続税還付業務等を行う。 <保有資格>:税理士・公認会計士・行政書士・ファイナンシャルプランナー 寄稿者にメッセージを送る

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