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平成30年分給与所得者の保険料控除申告書について

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平成30年分給与所得者の保険料控除申告書について
Q:「保険料控除申告書は、平成29年分までは、配偶者控除・配偶者特別控除申告書との兼用でしたが、平成30年分からは単独の書類となりました。保険料控除申告書で昨年と変わった部分はどこでしょうか?」

解説

保険料控除申告書は、生命保険料・地震保険料・社会保険料・小規模企業共済等の4項目から構成されており、小規模企業共済等の記入欄が変更になりました

1. 小規模企業共済等掛金控除とは?

小規模企業共済やiDeCoなど個人型確定拠出年金の掛け金を支払った場合に受けられる所得控除のことをいいます。

2. 小規模企業共済等掛金控除の記載の仕方

(1) 「独立行政法人中小企業基盤整備機構の共済契約の掛金」の欄 自営業者などが加入する小規模企業共済掛金の額。

(2) 「確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金」の欄 企業型 DC(企業型確定拠出年金)の支払額。企業型DCとは、企業が掛金を拠出し、従業員が運用するものです。

(3) 「確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金」の欄 自分で加入する個人型確定拠出年金(iDeCo)の支払額。

(4) 「心身障害者扶養共済制度に関する契約の掛金」の欄 心身障害者扶養共済制度に加入している場合の掛金の額。

 心身障害者扶養共済制度とは、障害者が扶養している保護者が毎月一定の掛金を納めることで、保護者に万一のことがあった場合に、その障害者に年金が支給される制度です。

3. 添付書類

独立行政法人中小企業基盤整備機構や国民年金基金連合会、地方公共団体から送付された証明書(原本)を添付します。

要するに

保険料控除申告書で昨年から変わった個所は、上記の「小規模企業共済等掛金控除」の記載箇所のみです。

生命保険料や地震保険料などは特に変更はないので昨年と同様に記入すればいいと思います。(執筆者:小嶋 大志)

《小嶋 大志》
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小嶋 大志

小嶋税務会計事務所 代表 税理士  一橋大学商学部卒業後、丸紅株式会社を経て西山会計事務所にて法人・個人の決算申告、相続税申告、株式の評価など担当。みらいコンサルティング株式会社・税理士法人みらいコンサルティング(旧中央青山PwCコンサルティング株式会社)国際ビジネス部部長を経て2010年1月より現職。 寄稿者にメッセージを送る

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