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年末調整後に「扶養家族が増えた」「保険料を納付した」時は、どうしたらいい? その場合の対処法をお教えします。

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年末調整後に「扶養家族が増えた」「保険料を納付した」時は、どうしたらいい? その場合の対処法をお教えします。

会社員(正社員、パートやアルバイトなど)の方に対して、勤務先から支払われる給与からは、仮の金額の所得税が天引きされております。

また勤務先は年内最後の給与を支払うタイミングで、この天引きされた仮の所得税の合計額と、次のような手順で算出される、本来の所得税の金額を比較するのです。

(A)1月~12月までに勤務先が支払った給与の合計額-給与所得控除額=給与所得

(B)給与所得-所得控除(配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除など)=課税所得

(C)課税所得×所得税の税率-税額控除(住宅ローン控除など)=本来の所得税

その比較の結果として、「天引きされた仮の所得税の合計額 > 本来の所得税」になった場合、勤務先は年内最後の給与を支払う時などに、両者の差額を還付します。

一方で「天引きされた仮の所得税の合計額 < 本来の所得税」になった場合、勤務先は年内最後の給与を支払う時などに、両者の差額を追加で天引きします。

このような所得税の過不足を精算する手続きは、年末調整と呼ばれているのです。

年末調整<

所得控除で課税所得が少なくなると、還付を受けられる場合が多い

扶養家族ができた

1月~12月までの間に結婚したり、子供が生まれたりして、扶養家族ができたという方は、(B)に記載した所得控除の中に含まれる、「配偶者控除」や「扶養控除」を受けられます。

少し意外かもしれませんが、離れて暮らす親に対して、仕送りするようになったケースでも、その親が扶養家族と認められ、扶養控除を受けられる場合があります

例えば子供が生まれたという方は、何月に生まれたかを問わず、38万円の扶養控除を受けられるため、この金額分だけ課税所得が少なくなります。

そうなると(C)の本来の所得税も少なくなるため、所得税の還付を受けられる可能性が高くなるのです。

その他に免除された国民年金の保険料を、1月~12月までの間に追納した場合、または生計を一にする家族の国民年金の保険料を代わりに納付した場合には、(B)に記載した所得控除の中に含まれる、「社会保険料控除」を受けられます。

国民年金の保険料だけでなく、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療の保険料なども、社会保険料控除の対象になるため、納付したのに忘れている保険料がないのかを、年末調整の前に調べておきましょう

年末調整の後に扶養家族が増えた時は、再年末調整をお願いしてみる

年末調整の後に扶養家族が増えた

所得控除を受けるのに少し手間がかかるのは、例えば年末調整の書類を提出した後に子供が生まれた、または年末調整が終わった12月下旬頃に、子供が生まれたというケースです。

こういったケースについては、年末調整が終わる前であれば、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の訂正を、勤務先にお願いしてみます

なおこの訂正は修正液などを使用するのではなく、訂正箇所に二重線を引き、その上に書き直しするのです。

また勤務先から再び用紙をもらえる、または国税庁のウェブサイトで入手できるものを使えるのなら、再提出でも良いと思います。

一方で年末調整がすでに終わっている場合には、提出済の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の訂正と、年末調整のやり直しとなる再年末調整を、勤務先にお願いしてみます

年末調整が終わった後には、「源泉徴収票」という書類を発行することになっているので、これが給与明細の中に入っていたら、年末調整はすでに終わっていると考えられるのです。

国民年金の保険料の追納は、増税を抑える手段として活用できる

国民年金の保険料の追納

年末に支払われる賞与が大幅に増える見通しになった場合、何もしなければ例年より増税になりますが、例えば免除された国民年金の保険料を急いで追納すれば、その分だけ課税所得が少なくなるため、増税を抑えられるのです。

ただ郵送で追納の申し込みをすると、納付書が届くまでに3週間くらいはかかります。

そのため11月に入ってから申し込みをすると、年末調整の書類を提出した後、または年末調整が終わった12月下旬頃に、納付書が届いてしまうのです。

こういったケースについては、年末調整が終わる前であれば、提出済の「給与所得者の保険料控除申告書」の訂正を、勤務先にお願いしてみます。

一方で、年末調整がすでに終わっている場合には、提出済の「給与所得者の保険料控除申告書」の訂正と、年末調整のやり直しとなる再年末調整を、勤務先にお願いしてみます。

このような訂正や再年末調整を勤務先にお願いする際には、12月末までに保険料の納付を済ませ、その時に渡される「領収証書」を、勤務先に提出しなければなりません

再年末調整ができない場合には、自分で確定申告の書類を作成する

再年末調整は翌年の1月31日まで可能ですが、勤務先によっては手間と時間がかかるため、応じてくれない場合があります。

こういった場合には上記の「源泉徴収票」や「領収証書」を見ながら、自分で確定申告の書類を作成して、税務署に提出する必要があります。

確定申告というと2月~3月のイメージがありますが、天引きされた所得税の還付を求める「還付申告」の書類は、各種の所得控除を受けられなかった翌年の1月1日から5年以内であれば、いつでも提出できるのです。

慣れないと難しいかもしれませんが、住所地にある税務署、住所地の市区町村が実施する市民(区民、町民、村民)相談、各都道府県にある税理士会の無料相談などを活用すれば、自分で作成できると思います。

書類の提出を済ませれば、お金が戻ってくる可能性が高いので、年末調整で各種の所得控除を受けられなかったという方は、時間がある時にチャレンジしてみましょう。(執筆者:木村 公司)

《木村 公司》
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執筆者:社会保険労務士 木村 公司 木村 公司

1975年生まれ。大学卒業後地元のドラッグストアーのチェーン店に就職。その時に薬剤師や社会福祉士の同僚から、資格を活用して働くことの意義を学び、一念発起して社会保険労務士の資格を取得。その後は社会保険労務士事務所や一般企業の人事総務部に転職して、給与計算や社会保険事務の実務を学ぶ。現在は自分年金評論家の「FPきむ」として、年金や保険などをテーマした執筆活動を行なう。 【保有資格】社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、証券外務員二種、ビジネス実務法務検定2級、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 寄稿者にメッセージを送る

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