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60歳以降に働くと年金額が減る? 誤解の多い「在職老齢年金」、「生年月日と役職」が明暗の分かれ道。

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60歳以降に働くと年金額が減る? 誤解の多い「在職老齢年金」、「生年月日と役職」が明暗の分かれ道。

働くと年金が減るって本当??

定年退職後も働く予定の方が増えているせいか、60歳以降に働くと年金額が減るという話に、関心を持つ方が多いようです。

確かに「在職老齢年金」の仕組みにより、年金額が減る場合があるのですが、誤解が多いような印象があります

例えば、

・ 国民年金の保険料を納付した期間や免除を受けた期間、厚生年金保険に加入した期間などを合算した期間が、原則として10年以上ある場合には、65歳になると国民年金から、「老齢基礎年金」が支給されます。

厚生年金保険に加入した期間が1か月以上ある場合には、この老齢基礎年金に上乗せして、厚生年金保険から「老齢厚生年金」が支給されます

在職老齢年金の仕組みによって年金額が減るのは、このうちの老齢厚生年金だけであり、老齢基礎年金は減りません

その他の誤解として年金額が減るのは、原則として60歳以降に、厚生年金保険に加入した場合です。

ですからパートやアルバイトなどの短時間労働者として働き、厚生年金保険の加入要件を満たさなかった場合には、年金額は減りません。

また定年退職後に小規模の個人事業を始め、自営業者として働く場合や、シルバー人材センターの仕事を請け負う場合も、厚生年金保険の加入要件を満たさないため、年金額は減りません

在職老齢年金の仕組みによる誤解

在職老齢年金は65歳を区切りにして、年金額が減る基準が変わる

老齢厚生年金の支給が始まるのは、上記のように65歳からですが、現在は段階的に60歳だった支給開始年齢を、65歳に引き上げしている最中です。

そのため生年月日によっては、厚生年金保険に加入した期間が1年以上あれば、65歳になる前にも老齢厚生年金が支給されています。

また65歳になる前に支給される老齢厚生年金は、「特別支給の老齢厚生年金」と呼ばれております

このように老齢厚生年金は65歳を区切りにして、2種類に分かれているため、在職老齢年金の仕組みにより、年金額が減る基準についても、2種類に分かれています。

例えば60歳から64歳までは、「月給 + 直近1年間の賞与を12で割った額」と「特別支給の老齢厚生年金を12で割った額」の合計額が、28万円を超えると年金額が減ります

それに対して65歳以降については、「月給+直近1年間の賞与を12で割った額」と「老齢厚生年金を12で割った額」の合計額が、46万円を超えると年金額が減ります

この28万円や46万円は、賃金や物価の変更に応じて、定期的に見直しされているため、将来的に変更される可能性があります

ただ過去の金額を見てみると、それほど大きくは変動していないため、「28万円の壁」や「46万円の壁」と表現しても、あながち間違いではないと思います。

60歳から64歳までの在職老齢年金は、「生年月日」で変わる

60歳から64歳までは上記のように、65歳以降よりも基準が低いため、年金額が減ってしまうケースは、多くなりそうな感じがします

しかし特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は、次のように段階的に引き上げされているため、60歳から64歳までの間に年金額が減ってしまうケースは、だんだんと少なくなっています。

【厚生年金保険に加入していた男性の支給開始年齢】

・ 1953年4月1日以前の生まれ : 60歳
・ 1953年4月2日~1955年4月1日の生まれ : 61歳
・ 1955年4月2日~1957年4月1日の生まれ : 62歳
・ 1957年4月2日~1959年4月1日の生まれ : 63歳
・ 1959年4月2日~1961年4月1日の生まれ : 64歳
・ 1961年4月2日以降の生まれ : 65歳

【厚生年金保険に加入していた女性の支給開始年齢】

・ 1958年4月1日以前の生まれ : 60歳
・ 1958年4月2日~1960年4月1日の生まれ : 61歳
・ 1960年4月2日~1962年4月1日の生まれ : 62歳
・ 1962年4月2日~1964年4月1日の生まれ : 63歳
・ 1964年4月2日~1966年4月1日の生まれ : 64歳
・ 1966年4月2日以降の生まれ : 65歳

このように女性の支給開始年齢の引き上げは、男性より5年遅れのスケジュールで実施されています

また近年は厚生年金保険の加入対象が拡大されているため、特に正社員で働いた期間が長い女性は、注意する必要があります

65歳以降の在職老齢年金は、「役職」で変わる

平社員で良かった

60歳で定年退職を迎え、その後に再雇用された方の給与水準は、定年前と比較して、50~60%程度になるのが平均的です。

ですから65歳以降に、

「月給 + 直近1年間の賞与を12で割った額」と「老齢厚生年金を12で割った額」の合計額が、46万円を超えるケース

というのは、かなり少ないと思います。

ただ経営者や役員クラスになると、46万円を超える可能性が出てきますので、65歳以降の役職がポイントです

また嘱託社員などとして再雇用された場合の給与の金額は、定年退職する直前の給与や企業規模によって、個人差が出てきますので、職場にある就業規則などを参考にして、一度は試算してみるのが良いと思います。

なお本業では厚生年金保険に加入しているけれども、副業の方では加入要件を満たさないため、厚生年金保険に加入していないケースがあります。

こういったケースでは、

「(本業の)月給+(本業の)直近1年間の賞与を12で割った額」と「老齢厚生年金を12で割った額」の合計額が、46万円を超えるかが基準になり、副業の収入は含めません

60歳から64歳までの在職老齢年金でも、同様の取り扱いですので、年金額を減らしたくない方は、厚生年金保険に加入しない副業を、検討してみるのが良いと思います。

在職老齢年金の計算で困った時は、「ねんきんネット」に登録する

28万円や46万円といった基準額を超えると、年金額の一部が減っていき、給与の金額によっては、全額が支給停止になる場合があります

これを自分で計算するのは、かなり難易度が高くなりますので、年金事務所や街角の年金相談センターなどで、試算してもらった方が良いです。

ねんきんネット

≪画像元:ねんきんネット

これらの機関に行く時間がないという方は、給与などの条件を自分で変更すると、それに合わせた試算が自動的に出てくる「ねんきんネット」の登録をオススメします。(執筆者:木村 公司)

《木村 公司》
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執筆者:社会保険労務士 木村 公司 木村 公司

1975年生まれ。大学卒業後地元のドラッグストアーのチェーン店に就職。その時に薬剤師や社会福祉士の同僚から、資格を活用して働くことの意義を学び、一念発起して社会保険労務士の資格を取得。その後は社会保険労務士事務所や一般企業の人事総務部に転職して、給与計算や社会保険事務の実務を学ぶ。現在は自分年金評論家の「FPきむ」として、年金や保険などをテーマした執筆活動を行なう。 【保有資格】社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、証券外務員二種、ビジネス実務法務検定2級、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 寄稿者にメッセージを送る

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