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国税庁のWebサイト「確定申告書等作成コーナー」がリニューアル マイナンバーカードなしのe-taxで提出書類も減らせる

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国税庁のWebサイト「確定申告書等作成コーナー」がリニューアル マイナンバーカードなしのe-taxで提出書類も減らせる

確定申告を行う際に、国税庁Webサイト「確定申告書等作成コーナー」を利用されている方は多いと思いますが、平成30年分からデザイン・機能がリニューアルされた部分があります。

税額計算に関わる大きな改正は配偶者(特別)控除ですが、確定申告の手続きに関わる変更点としてマイナンバーカードなしでのe-taxが可能になったこと、また申告内容によってはスマホ版による申告が可能になった点が挙げられます

配偶者(特別)控除の改正とスマホ版の確定申告は別途改めて取り上げることとし、デザイン変更の概要とマイナンバーカードなしでもできるe-taxについて触れます。

国税庁ウェブサイトがリニューアル

デザインの変更

先行して平成29年分で、医療費控除と住宅ローン控除の画面が緑を基調としたデザインに変更されましたが、平成30年分はトップ画面がこのデザインに変更されています。


≪確定申告書等作成コーナー・新たなトップ画面≫

ただ税目選択画面の先は、平成29年分までのデザインと同一です。また税目選択画面までも、後述するe-taxの申告方法を除き、基本的に平成29年分までと同一の内容です


≪税目選択画面までは新しいデザインに≫


≪税目を選択した後は平成29年分までと同じデザイン≫

ただし控除関係では、医療費控除・住宅ローン控除の他に下記の控除に関して、デザインや入力方法が変更されています

・ 生命保険料控除
・ 地震保険料控除
・ 寄付金控除(ふるさと納税ほか)


≪生命保険料控除・地震保険料控除は保険会社ごとに入力できるように≫


≪寄付金控除(ふるさと納税)の入力すべき箇所と自動出力される自治体情報≫

また納税方法の案内画面、及び申告書の確認画面から先も変更されています。


≪コンビニQR納付も加わった納税手続≫

マイナンバーカードなしでもできるe-tax

従来は有効な電子証明書がついたマイナンバーカード(もしくは住基カード)とカードリーダーがないと、パソコンがあっても電子申告(e-tax)はできませんでした。

しかし、平成30年分からはこれらがなくともe-taxを行うことができるようになりました(ID・パスワード方式)。またマイナンバーカードを使う場合は、1回認証を行えば利用者識別番号を使ったログインを行わずに電子申告を行うことも可能になりました(マイナンバーカード方式)。


≪e-taxがマイナンバーカード方式とID・パスワード方式の2種類に≫

なおマイナンバーカードなしのe-taxは、事前に下記いずれかの手続きが行われていることが条件です。

1. 税務署で身分証等による本人確認が行われたうえで、電子申告開始の届出をしている

2. 平成29年分の確定申告を申告会場で行い、本人確認が行われたうえで電子送信している

どちらかの手続きが行われていれば、「重要書類」ではじまる「ID・パスワード方式の届出完了通知」(2. の場合は平成29年分確定申告書控の一部として)が発行されているはずです。

このID(利用者識別番号)は国税申告用のみに使用できる16桁の番号であり、12桁のマイナンバーとは別物です。


≪ID・パスワード方式の届出完了通知が必要です≫

ID・パスワードは、申告書作成前と電子送信前の2回入力します。


≪申告書作成前にID・パスワードを入力する画面≫


≪申告書作成が終わり送信前にパスワードを入力する画面≫

なおID・パスワード方式は確定申告書等作成コーナーによる電子申告だけに使用できること、早ければ3年後には廃止される方式であることは注意してください

e-taxのメリットである書類の添付省略

e-taxを行った場合のメリットとして、確定申告書に添付すべき書類の提出を省略できるというものがあります


≪提出省略できる書類と別途提出する書類(確定申告書控PDF)≫

給与や公的年金の源泉徴収票、保険料の控除証明書、寄付金(ふるさと納税ほか)の証明書、上場株式配当の支払通知書など、多くの書類は提出省略ができます

ただし住宅ローン控除初年度に提出する書類(登記事項証明書、借入金残高証明書など)は厳格な審査が必要なため、e-taxであっても別途提出が求められます。不動産売却に関しても、別途提出が求められる場合があります。

詳細は電子送信を行った後(もしくは送信前の確認用)に出力される確定申告書控のPDFファイルの1ページ目を見れば、提出が必要な書類・不要な書類がわかります。(執筆者:AFP、2級FP技能士 石谷 彰彦)




《石谷 彰彦》
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石谷 彰彦

石谷 彰彦

1977年生まれ。システム開発会社・税理士事務所に勤務し、税務にとどまらず保険・年金など幅広くマネーの知識を持つ必要性を感じFPの資格を取得。行政非常勤職員や個人投資家としての経験もあり、社会保障・確定申告・個人所得税関係を中心にライティングやソフト開発を行う。近年は個人の金融証券税制に重点的に取り組み、上場株式等課税方式有利選択ツールを公開。お得情報の誤解や無知でかえって損をする、そんな状況を変えていきたいと考えている。 <保有資格>AFP・2級FP技能士・日商簿記2級 寄稿者にメッセージを送る

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