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「労働条件通知書」は、仕事内容・給与・時間などのトラブルを避けるため、働く前に確認しましょう!

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「労働条件通知書」は、仕事内容・給与・時間などのトラブルを避けるため、働く前に確認しましょう!

働くときに自分の「労働条件」を確認して働いていますか?

最近よくある相談で、

・ 実際働いて最初に振り込まれた額が、「募集広告の内容と違った」

・ 実際聞いていた話と「働く時間が違う」、「土曜休みと聞いていたのに」

といったことがよくあります。

労働条件を確認して働いていますか?

労働基準法では、最初に働くときに働く条件を書いた「労働条件通知書」という書面の交付を義務付けられています

皆さんも、「そんなの知らなかった」、「会社がそんなこと教えてくれなかった」では済まされません。

そこで今回は「労働条件通知書」について取り上げてみたいと思います。

「労働条件通知書」とは?

働くときに働く条件を書いた書面をもらいましょう。その書面が「労働条件通知書」です。

これは労働基準法で決まっています

労働基準法第15条第1項

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。

「労働条件通知書」に明示される内容について

「労働条件通知書」

「労働条件通知書」に明示されている内容については、労働基準法施行規則第5条第1項に規定されています。

具体的には、

(1) 労働契約の期間に関する事項

(2) 就業の場所及び従業すべき業務に関する事項

(3) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時点転換に関する事項

(4) 賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

(5) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

(6) 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項

(7) 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及びこれらに準ずる賃金並びに最低賃金額に関する事項

(8) 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項

(9) 安全及び衛生に関する事項

(10) 職業訓練に関する事項

(11) 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

(12) 表彰及び制裁に関する事項

(13) 休職に関する事項

※これらの内(1)から(5)〈(4)の内、昇給に関する事項を除く。〉については書面を交付して明示しなければいけません。

「労働条件通知書」の中でも特に、

1. 働く期間
2. 仕事内容や働く場所
3. 働く時間や休日
4. 給与金額(基本給や手当)

これらは、

トラブルも多いので必ず確認

をしましょう。


厚生労働省の労働条件通知書のひな形

労働条件通知書

≪画像元:厚生労働省 労働条件通知書〈正社員・契約社員など〉(PDF)

労働条件通知書(パートなど、)リンク先PDF

≪画像元:厚生労働省 労働条件通知書〈パートなど〉(PDF)

2019年4月から労働条件の通知がFAXや電子メールでも可能に

現在は労働条件の通知は「書面」での通知となっていますが、2019年4月からFAXや電子メールでも可能になります

ただし、会社は働く本人にその通知方法を確認し、FAXや電子メール等での受取りを希望しない場合は、今まで通り書面で通知しなければいけません。(執筆者:社会保険労務士 高橋 豊)

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《高橋 豊》
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高橋 豊

ゆたか社会保険労務士事務所 代表 大学卒業後、中堅企業にて労働関係法規や社会保険関係法規等に絡む業務、社内研修などの企画立案・実施、新卒採用などの人材採用・人事を経験。社会保険労務士事務所開業後は、企業に対して「人材がやめない企業づくり」をモットーに各種制度提案、就業規則等の作成、退職金制度設計、助成金申請などを行い、個人に対しては、遺族年金・障害年金等の複雑な年金請求のサポートを行っている。また、大学や短大でキャリア教育講座の講師を務めており、学生の就職活動支援なども行っている。 <保有資格> 社会保険労務士、宅地建物取引士、管理業務主任者 ・愛知県雇用労働相談センター 相談員 寄稿者にメッセージを送る

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