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【我が家の相続問題 1】「納税資金」をどうやって捻出するか? 2次相続まで考えた相続対策と家族それぞれの想い

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【我が家の相続問題 1】「納税資金」をどうやって捻出するか? 2次相続まで考えた相続対策と家族それぞれの想い

筆者27歳のときにはじまった「相続」

父が病院で癌の宣告を受けました。

定年間際に受けた検診での結果でした。

結果を聞いたのは、本人を除く母と姉の3人でした。

当時は、癌の告知は、本人にはしないことが多かった昭和の時代です。

「あと、どのくらいの命ですか?」

と3人のうち誰だったか質問したところ、

「あと3か月ぐらい。」

と回答されたのをはっきりと覚えています。

病院で父親の癌の告知

筆者27歳の時でした。

頭が真っ白になり、茫然と帰ったのは昨日の事のようです。

そこからが我が家の相続の始まりです。

バブル時代で相続税もとんでもないことに

相続税を払えるのだろうか?

当初は「父が亡くなる=自分が家長としてやっていかなくては…」といった重圧で何も考えられない状態でした。

しかし時間が経つに連れ、しだいに見えてきた我が家の一番の問題は相続税のことでした。

週刊誌などでは、土地持ちの相続税破産の記事が踊っています。

我が家は、先祖代々から引き継いだ土地はあっても預金はありません。

問題は

「相続税を払えるのだろうか?」

だったのです。

3か月の宣告を受けた父でしたが、実際に父が亡くなったのは、その10年後でした。

その間、相続税について悩み、考える日々でした。

二次相続まで考えた相続対策とは

父が入退院を繰り返していた時のことです。

母が病院で倒れ、精密検査を受けたところ、血液の癌であることが判明しました。

そこで筆者が頭に浮かんだのは、不謹慎ですが、

「もし父より母が先に亡くなったらどうなるのだろうか…」

ということです。

母は専業主婦でしたので預金もありません。

母名義の不動産もなく母の相続税は心配ありません。

ところが母が父より先に亡くなれば、父の相続時には、相続税の基礎控除も1人分減ります。

さらに配偶者の税額軽減も適用できないため、相続税の金額だけでいえば、母が父より長生きしてくれた方が安くなる訳です。

但しこれは子供の相続税のみを考えた話です。

そんなことを考える自分自身、嫌な気持ちでした。

両親どちらにも長生きして欲しいと思っているのも本心です。

具体的に数字で説明してみます

1億の遺産があり、家族は父と母に子供2人の場合

※母には固有財産はないとします。(現在の税率で計算)

1. 父が先に亡くなった場合

母は50%相続し、配偶者の税額軽減の適用を受けたとします。

父の相続時、子供2人では315万円の相続税が発生します。

次に二次相続です。

母は父より5,000万円相続しているため、母の固有財産がなかったとしても80万円の相続税が発生します。

合計で395万円(315万円+80万円)です。

2. 母が先に亡くなった場合

母の死亡時には相続税はかかりません。

次に、父が亡くなった時の相続税は770万円です。

なんと375万円の差が出ます。

このケースの場合、父が先に亡くなった方が相続税は、お得になります

さらに、一次相続時に母がどれだけ相続するかでも、2回の父母トータルの相続税が変わります

この場合(下の図)、母が4割相続するのが一番お得のようです。

1億円相続の具体例

実際には、小規模宅地の評価減が2回とも適用できるか否かにも左右されますし、財産は変動しますのでなかなか思うようにはいきません。

しかし、そんなことを考えている自分自身自己嫌悪に陥ります。

問題は、かかる納税資金をどうやって捻出するかです。

かかる納税資金をどうやって捻出するか

不動産の売却は考えられなかった

当時、長男である筆者は

「先祖の土地を引き継ぎ、守っていくのが仕事。」

と考えていたため、先祖代々の不動産の売却は選択肢にありませんでした。

物納も同じことです。

しかも、後日の知識で分かったのですが、我が家の所有している土地のほとんどが調整区域の農地で、売却には制限がある土地でした。

そもそも相続発生時、平成5年のバブル崩壊しつつあった時代です。

母も

「とにかくお前の払う税金が安くなるように、分割も考えてくれればいい。」

と言ってくれました。

真逆に考えていた「きょうだいの想い」

姉と弟

「相続税のことが心配」といいますが、それは自分の払う相続税のことです。

父の遺産は、母が農地等を維持管理してくれた賜物です。

ところが父の遺産の分け方について、母の気持ちを聞く余裕があったのだろうかと、今振り返って思います。

筆者は、姉と2人きょうだいです。

相続が無事終了後、筆者が

「父は姉のことを本当にかわいがっていた。」

という話をしたら、姉は

「とんでもない。私より長男であるあなたの方がどれだけ大事に育てられたか…」

と真顔で答えます。

見る人の立場でこれだけ思いも違います

これも父の相続で知ることができました。(執筆者:橋本 玄也)


《橋本 玄也》
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橋本 玄也

執筆者:FP1級、相続一筋20年 橋本 玄也 橋本 玄也

父の死をきっかけに相続に関心を持つ。その後、祖母、母の相続と3回相続を経験。自身の体験から相続人の気持ちがわかるFPです。愛知県の会計事務所にて20年近く相続専門の実務担当として様々な体験をし、遺産分割はこれまで500件以上関わりました。まとまる相続、相続人全員の方から喜んでいただくのを生きがいに、おかげさまで在職中担当したお客さますべて、全員の合意による遺産分割を行うことができました。現在は経験を活し、老人会、市役所、商工会議所、ハウスメーカー、金融機関、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会等、講師を行っています。 <保有資格>:一級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP、宅地建物取引士、相続診断士 寄稿者にメッセージを送る

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