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【平成31年4月から】国民年金保険加入者は「産前産後期間(4か月)」の保険料が免除になります。申請をお忘れなく!

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【平成31年4月から】国民年金保険加入者は「産前産後期間(4か月)」の保険料が免除になります。申請をお忘れなく!

国民年金」は、20歳以上60歳未満の方で、厚生年金に加入していない方が加入します。

厚生年金と違って企業の負担分がないので、支払っていると少々高いな…と感じてしまうこともあるかもしれませんね。

フリーランスでやっている筆者は、「子ども欲しいな」と思っても

「働かなきゃ報酬ゼロ!」

「出ていくお金は今までと一緒!」

となるため、「子どもは難しいな…」なんて思うわけです。

しかし、そんな自営業・フリーランスの女性をはじめ、自営業の夫を持つ女性にうれしいニュースです

それが、

「産前産後期間」の国民年金保険料の免除制度

です。

国民年金保険加入者は要チェック

免除は4か月間。平成30年度の保険料だと6万5,360円分

国民年金保険料は毎年変わります。

平成30年度の1か月あたりの保険料は1万6,340円でした。

産前産後、数か月は仕事ができない状態になると考えると…その出費は結構大きなものです。

今回の制度では、出産予定日または出産日が属する月の前の月から4か月間が免除されるとのこと。

死産や流産、早産となった方も対象です。

出産予定日または出産日が属する月の前の月から4か月間が免除

≪画像元:日本年金機構

「出費は今まで通り、入ってくるお金が減る…だから妊娠出産は諦めよう…」

なんて考えていた方でも、4か月分免除され、6万円以上の出費が抑えられますから、一つ背中を押してくれる要素となるのではないでしょうか。

妊娠出産をあきらめない

申請は産前からできる! 忘れず申請を済ませておきましょう

届け出先はお住いの市(区)役所または町村役場の国民年金窓口となっており、届け出時期は出産予定日の半年前から可能です。

ただ、施行されるのが平成31年4月1日からなので、届け出ができるのも平成31年4月からです。

今から行っても受け付けてもらえないので、要注意!

出産後でも届け出することが出来るので、ちょうど4月前後に出産を控えているという方もご安心ください。

申請書類は4月以降、届け出先となっている場所にて備え付けられているほか、ホームページからプリントアウトできるようになる予定です。

申請書類はHPからプリントアウトできる

≪画像元:日本年金機構

また、国民年金保険料はまとめて支払うと数十円から数百円お得になることから、前納してしまっている方もいるかと思います。

その場合は、申請をすれば産前産後期間の保険料が還付されるので、手続きをお忘れなく!

保険料は免除になるも、納付したものとして扱われるのがうれしい!

4か月間実質免除となるものの、納付済として年金記録にはしっかり載る

国民年金保険には、保険料を収めることが難しくなったときに免除制度・猶予制度があります。

所得が少ない場合など保険料を納めるのが難しい場合は、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行うことによって毎月の納付額が全額免除、4分の3、半額に、4分の1のいずれかになる審査を受けられます。

筆者が子ども2人を連れて離婚し起業した際は、この申請をしに国民年金事務所に行きました。

しかしこの免除・猶予制度には、全額納付した場合と比べて年金額が低額となるという落とし穴があります。

今回の産前産後期間の保険料についても、この免除・猶予制度のように将来受け取る年金額が下がってしまうのか…と気になりますが、納付したものとして扱われます

つまり、4か月間実質免除となるものの、納付済として年金記録にはしっかり載ります

ここはうれしいポイントです。

妊娠出産を控えている女性をはじめ、妊娠を考えている国民年金加入者はぜひ有効にかつ有意義にこの制度を利用してください。(執筆者:三浦 希枝)

《三浦 希枝》
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三浦 希枝

三浦 希枝

前職は海上保安庁に所属し、船舶料理士とヘリコプタ―降下員として勤務。退職後、フリーライターになり4年目に開業。子連れ離婚そして再婚を経て、二児のママとして仕事との両立を図っている。Webライティング講師業もはじめ、活動の幅を広げている。趣味は時短、節約。特技は水泳(インターハイ出場経験有!) 寄稿者にメッセージを送る

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