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【火災保険】「破損」の請求漏れしてませんか? 補償範囲、対象とならない場合、請求できる期間を解説

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【火災保険】「破損」の請求漏れしてませんか? 補償範囲、対象とならない場合、請求できる期間を解説

火災保険は火事で自宅が燃えた時はもちろん、台風などの風災、洪水による水災といったように幅広く補償されます。

しかし、自宅の火災保険は一般的に長期で加入するので、年数が経つと加入時に聞いた補償内容を忘れてしまっていて、保険の請求漏れをしている事があったりします。

特に火災保険には火災、風災、水災以外にも「破損」という補償があり、この補償は請求漏れをしている方がとても多いです。

※保険会社によって名称は異なります。

破損の補償とは?

破損の補償

破損の補償は、自宅でうっかり火災保険の対象となるものを壊してしまったという場合に、その修理代金などを補償してくれます

建物では窓ガラスを割ってしまったという場合や、壁に備え付けられている備品(洗面台など)を壊してしまったという場合に対象です。

家財の補償にも加入されている場合は、テレビを倒し壊してしまったという場合や、特に多いのがガラスや陶器でできている置物を落として割ってしまったという場合です。

ちなみに、修理ができない場合は再度同じものを購入した場合の費用が補償されます。

なんでも補償されるわけではない

家にある物を傷つけたり、壊してしまったらすべて補償してくれるというわけではありません。

なんでも補償されるわけではない

対象とならない場合

・不測かつ突発的な事故ではないもの(時間の経過によって生じた劣化などは対象となりません)

・建物のひっかき傷など、使用するのに支障が無い損傷や汚損

・眼鏡や携帯電話、ノート型パソコンなどのよく移動させるようなモノ

・免責金額に満たない損害(5,000円~1万円程度の免責が一般的)

遡って請求する事は可能

3年間は遡って請求する事ができる

保険の対象となる事故が過去にあり請求していなくても、法律上は3年間は遡って請求できます。

※保険会社の約款で別に期間が定められている場合も有。

基本的に破損の損害が起きた場合に請求に必要なものは

・損害のあった個所(モノ)の写真
・修理代金のわかる見積書や領収書(修理不可の場合は購入時のレシート等)
・保険金請求書

です。

しかし、請求漏れで過去の事故を遡って請求する場合は、損害の写真を用意できなかったりする事があります。

そんな場合は修理した後の写真や保険会社が修理業者に問い合わせたりして、事実確認ができれば請求が認められるケースが多いです。

損害当時の写真や修理見積り、購入時のレシートが無いという場合でも諦めずに加入先の保険会社に相談してください。

筆者の経験では、お客様が陶器の花瓶を割ってしまったが、30年前に旅行先で購入したのでお店も不明、購入時のレシートも無い状態でしたが、損害の写真のみで請求できた事もありました。

保険の内容を定期的に見直しましょう

保険の内容を定期的に見直し

保険の内容を細かく覚えておく事はなかなか難しいですが、過去の事故でも基本的には3年間は遡って請求ができます。

万が一何か請求漏れしているものがあっても、数年に1度補償内容を確認する機会を作れば、請求の時効となってしまう事を防ぐことができますので、保険は加入してそのままではなく定期的に見直すようにしましょう。(執筆者:西田 凌)

《西田 凌》
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西田 凌

西田 凌

以前は生損保を幅広く取り扱う保険代理店に勤務し、たくさんのお客様と直接お会いしてご相談に乗らせて頂いておりました。現在はどこの金融機関にも属さずに完全独立系のファイナンシャルプランナーとして農家の方を中心に家計見直しのベストなアドバイスをしています。 その傍らで金融や保険に関する記事の執筆も手掛けており実際のご相談の現場を通して得た皆様に役だつ情報をお届けしたいと思っています。 <保有資格>2級FP技能士、AFP 寄稿者にメッセージを送る

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