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節税保険の取扱いに係る法人税基本通達の改正案が公表されました

保険 生命・医療保険
節税保険の取扱いに係る法人税基本通達の改正案が公表されました
Q:「国税庁は長期平準定期保険など節税色が濃い保険の取扱いを見直すため、パブリックコメントで意見を聴取するとのことですが、これはどういうことでしょうか? また、今、公表されている改正案はどのようなものでしょうか」

解説

国税庁は 4 月 11 日、いわゆる節税保険等に対応した、法人税基本通達の改正案の意見募 集を開始しました。

1. 新設される基本通達

新たに基本通達に組み込むことが示されたのが、「定期保険等の保険料に相当多額の前払い部分の保険料が含まれる場合の取扱い」です。(法人税基本通達 9-3-5 の 2)

この新設される基本通達は、ピーク時の解約返戻率が50%超の一定の保険については、その解約返戻率に応じて一定部分を資産計上するというものです。

2. 通達に示された一定の保険料の主な取り扱い

通達で示されたピーク時の解約返戻率50%超の定期保険等の保険料の主な取り扱いは下記です。


3. 適用開始時期

改正通達の適用時期については「平成 31 年●月●日(改正通達の発遣日)以後の契約に 係る定期保険等の保険料について適用される」ことが示され、既存契約分への遡及適用はないことが明らかとなりました。

要するに


広く節税目的で活用された生命保険にメスが入れられることとなりました。


パブリックコメントの受付締切日は本年 5 月 10 日までですので、夏ごろにははっきりしたことがわかりそうです。(執筆者:小嶋 大志)

《小嶋 大志》
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小嶋 大志

小嶋 大志

小嶋税務会計事務所 代表 税理士  一橋大学商学部卒業後、丸紅株式会社を経て西山会計事務所にて法人・個人の決算申告、相続税申告、株式の評価など担当。みらいコンサルティング株式会社・税理士法人みらいコンサルティング(旧中央青山PwCコンサルティング株式会社)国際ビジネス部部長を経て2010年1月より現職。 寄稿者にメッセージを送る

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