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【増税の使い先:年金生活者支援給付金】要件を満たす人は手続きをお忘れなく

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【増税の使い先:年金生活者支援給付金】要件を満たす人は手続きをお忘れなく

2019年10月から消費税率が現在の8%から10%に引上げられる見込みです。

そもそも消費税の引き上げは、高齢化社会における社会保障の財源としての確保を目的とされています。

そこで、消費税率引き上げ分を活用し、「年金生活者支援給付金」は、年金を含めても所得が低い方の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

「年金生活者支援給付金」の種類とその要件

「年金生活者支援給付金」は、4種類があります。

【高齢者の給付金】
1. 老齢年金生活者支援給付金
2. 補足的老齢年金生活者支援給付金

【障害者への給付金】
3. 障害年金生活者支援給付金

【遺族への給付金】
4. 遺族年金生活者支援給付金

「年金生活者支援給付金」の対象となる方は、給付金の種類ごとに異なり、以下の支給要件を満たしている方となります。

老齢年金生活者支援給付金の要件

(1) 65歳以上であり、老齢基礎年金を受給していること

(2) 請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税となっていること

(3) 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が老齢基礎年金相当額(約78万円)以下であること

補足的老齢年金生活者支援給付金の要件

老齢年金生活者支援給付金の「(1)と(2)」を満たしており、「(3)の要件」を満たさないものであっても、前年の年金収入額とその他の所得額の合計が87万9,300円以下であること

障害年金生活者支援給付金の要件

(1) 障害基礎年金を受給していること

(2) 前年の所得額が「462万1,000円+扶養親族の数×38万円※」以下であること

※同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円。

遺族年金生活者支援給付金の要件

(1) 遺族基礎年金を受けている。

(2) 前年の所得額が「462万1,000円+扶養親族の数×38万円※」以下である。

※同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円。

公園のベンチに座っている老夫婦

「年金生活者支援給付金」の金額

老齢年金生活者支援給付金の金額

「老齢年金生活者支援給付金」の額は、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の(1) と(2) の合計額となります。

(1) 保険料納付済期間に基づく額(月額)= 5,000円 × 保険料納付済期間 / 480月

(2) 保険料免除期間に基づく額(月額)= 1万834円~5,417円(※1) × 保険料免除期間 / 480月

※1 保険料の免除の種類により金額が変わります。

補足的老齢年金生活者支援給付金の金額

「老齢年金生活者支援給付金」を受給する者と所得総額の逆転が生じないようにするため、補足的な給付が支給されます。

障害年金生活者支援給付金の金額

(1) 障害等級が1級の方:月額6,250円

(2) 障害等級が2級の方:月額5,000円

遺族年金生活者支援給付金の金額

月額5,000円となります。

※2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,000円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。

「年金生活者支援給付金」をもらうための手続き

「年金生活者支援給付金」を受給するには、「年金生活者支援給付金」の認定請求という手続きを行う必要があります。

支給要件を満たしている方には2019年9月頃に日本年金機構から給付金の請求手続きに必要な書類が送付される予定です。

もし給付金のお問い合わせがある場合は、「ねんきんダイヤル」かお近くの年金事務所へお問合せするとよいでしょう。(執筆者:社会保険労務士 高橋 豊)

《高橋 豊》
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高橋 豊

ゆたか社会保険労務士事務所 代表 大学卒業後、中堅企業にて労働関係法規や社会保険関係法規等に絡む業務、社内研修などの企画立案・実施、新卒採用などの人材採用・人事を経験。社会保険労務士事務所開業後は、企業に対して「人材がやめない企業づくり」をモットーに各種制度提案、就業規則等の作成、退職金制度設計、助成金申請などを行い、個人に対しては、遺族年金・障害年金等の複雑な年金請求のサポートを行っている。また、大学や短大でキャリア教育講座の講師を務めており、学生の就職活動支援なども行っている。 <保有資格> 社会保険労務士、宅地建物取引士、管理業務主任者 ・愛知県雇用労働相談センター 相談員 寄稿者にメッセージを送る

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