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マイホーム購入は増税前後どっち? 「住宅ローン控除」「非課税枠」「すまいの給付金」の制度変更から結論を出す

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マイホーム購入は増税前後どっち? 「住宅ローン控除」「非課税枠」「すまいの給付金」の制度変更から結論を出す

多くの方にとって、マイホームは人生で最も高価な買い物です。

しかし、その高価さから消費税が数%上昇すると購入価格が大きく高騰してしまいます。

多くの人は、

「消費税が増税される前に、マイホームを買った方が得なのではないか」

と考えると思います。

ですが、マイホームは木材・セメント・ガラスや家電などさまざまな分野にまたがる裾野の広い産業です。

増税によってマイホームの買い控えが発生してしまった場合の経済へのマイナスの影響は無視できません。

そこで、政府が住宅取得を促進させるための政策を消費税の増税に合わせて大きく改正する予定となっています。

本記事では、消費税の増税によって住宅促進策がどのように改正されるのかを説明していきたいと思います。

マイホーム購入は消費増税の前か後か

マイホームにかかる消費税

2019年10月から消費税が現行の8%から10%へ増税される予定となっています。

しかし、消費税には課税されない取引もあります。

マイホームに関していうと、

・ 個人の売主から直接購入する場合

・ 土地の売買に関する部分

には課税されません

この性質から、価格に占める土地の割合が小さいマンションの方が増税による影響が大きいといえます。

住宅取得促進策とは

マイホームの購入に関わる促進策として「住宅ローン控除」が有名ですが、住宅取得促進策は大別すると

1. 税金が安くなるもの

2. 給付金がもらえるもの

の2種類があります。

1.の税金に関する促進策には、

(1) 住宅ローン控除

(2) 住宅資金の贈与を受ける場合の非課税枠


があり、

2.の給付金がもらえるものには、

「すまいの給付金」制度


があります。

住宅取得促進策の変更点

それぞれの促進策は増税によって次のように改正されます。

税金ってどうなるの?

1. 住宅ローン控除の変更点

住宅ローン控除は、10間にわたって住宅ローンの年末残高の1%に相当する分の所得税・住民税が減税される制度です。

増税によって、この控除期間が13年に延長されます。

控除額は10年目までは現行のままで、11年目以降は「建物価格の2% ÷ 3」のいずれか低い方とされます。

2. 住宅取得資金の贈与に関する非課税枠の変更点

住宅取得資金の贈与に関する非課税枠は、

現行:省エネ住宅の場合で1,200万円、その他は700万円まで

ですが、

変更後:省エネ住宅で3,000万円、その他は2,500万円まで

大きく拡大されます。

3.「すまいの給付金」の制度変更

「すまいの給付金」に関しては年収制限があります。

現行:年収510万円以下の人が対象、給付額は最大で30万円

これが増税により、

変更後:年収775万円以下の人が対象、給付額は最大50万円

とされます。

給付金の対象枠も 拡大になる

消費増税でもマイホーム購入は少し待つ

消費税の増税と聞くと急いで購入しなければとの思いにかられてしまいますが、マイホームの購入に関しては、それは少し待った方がよいでしょう。

特に、すまい給付金の年収要件の引き下げは対象者を多く広げるものと予想されます。

増税による負担増と改正による利益の両方を計算して購入を検討することで後悔のないマイホーム購入をしましょう。(執筆者:菊原 浩司)

《菊原 浩司》
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菊原 浩司

製造業の品質・コスト・納期管理業務を経験し、Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Act(改善)のPDCAサイクルを重視したコンサルタント業務を行っています。特に人生で最も高額な買い物である不動産と各種保険は人生の資金計画に大きな影響を与えます。資金計画やリスク管理の乱れは最終的に老後貧困・老後破たんとして表れます。独立系ファイナンシャルプランナーとして顧客利益を最優先し、資金計画改善のお手伝いをしていきます。 ≪保有資格≫2級ファイナンシャルプランニング技能士、管理業務主任者、第一種証券外務員、ビジネス法務リーダー、ビジネス会計検定2級  寄稿者にメッセージを送る

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