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【住宅ローン控除】減税期間が10年から13年まで延長 適用年度や控除額の内容について

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【住宅ローン控除】減税期間が10年から13年まで延長 適用年度や控除額の内容について
Q:「消費税率引き上げ前には、住宅などの高額商品の駆け込み需要が発生しますが、そのあとはその反動で景気が悪化するのが一般的です。
景気対策の一環として、住宅ローン控除の改正があったそうですが、その内容はどのようなものでしょうか? 」
住宅ローン控除の改正

解説

住宅ローン控除期間が10年から13年まで延長されることとなりました

ただし、11年目から13年目までの各年においては、最初の10年目までと控除額の内容が異なります。

1. 住宅ローン控除期間の延長

消費税率 10%が適用される住宅の新築取得等について、住宅ローン控除期間が、10年か13年に延長されることとなりました(住民税も同様)。

ただし、11年目から13年目までの各年においては「建物購入価格の2%の3分の1」と「年末のローン残高の1%」のいずれか低い額が減税額とされます


2. 適用年度

2019年10月1日から2020年12月31日までの間に居住の用に供した場合について適用されます。

ただし、2019年10月1日以降に住宅の取得をした場合であっても、消費税率に関する経過措置により8%の消費税率が適用された場合は、本特例を受けることができません

要するに

2019年10月1日以降に自己の居住用として不動産を購入し、購入時に適用された消費 税率が10%である場合は、住宅ローン控除の減税期間が10年から13年に延長されます。

ただし、11~13年目の減税額は単純にローン残高の1%ではなくなる可能性がありますので、気を付けましょう。(執筆者:小嶋 大志)

《小嶋 大志》
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小嶋 大志

小嶋税務会計事務所 代表 税理士  一橋大学商学部卒業後、丸紅株式会社を経て西山会計事務所にて法人・個人の決算申告、相続税申告、株式の評価など担当。みらいコンサルティング株式会社・税理士法人みらいコンサルティング(旧中央青山PwCコンサルティング株式会社)国際ビジネス部部長を経て2010年1月より現職。 寄稿者にメッセージを送る

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