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納得するまで捺印しない 不動産の売買契約「重要事項説明」で絶対に押さえるべき3つのポイント

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納得するまで捺印しない 不動産の売買契約「重要事項説明」で絶対に押さえるべき3つのポイント

良い物件を見つけて交渉も終わり、いよいよ売買契約という際に必ず行われるのが「重要事項説明」です。

しかし、書面を見ながら説明を受けても専門的な内容が多く、全てを把握するのは難しいと思います。

そこで今回は、重要事項説明の中でも特に確認しておきたいポイントを解説していきます。

重要事項説明、これだけは必ず押さえよう

不動産会社の説明

1. 売主の表示

登記記録にある名義人と、現在の売主の氏名が一致するかという点を確認しましょう。

一致していれば問題ありませんが、異なる場合は相続登記が済んでいなかったり、契約時点で所有権移転登記が済んでいないということになります。

トラブルに巻き込まれないように、不動産会社へしっかりと理由を聞き、権利証や身分証明書などで売主の本人確認を行うようにしましょう。

2. 建築基準法に基づく制限

建築基準法に基づく制限の欄を読み込むことによって、土地、建物、前面道路など物件そのものに対しての重要なポイントを把握できます。

とくに、建ぺい率・容積率を超過している、接道義務違反、私道の持分を持っていないなど、法令に違反していたり物件の価値を著しく下げる要素があると、金融機関の審査にも大きく影響を与えます。

備考欄に記載されている場合もありますので、慎重に1つ1つチェックを行ってください。

3. 融資の利用による特約の解除(ローン特約)

重要事項説明の書類

多くの方が、不動産購入時にローンを利用されると思いますが、なにより重要になるのが「融資利用の特約による解除」(通称ローン特約)です。

契約後に万が一ローンが不承認となってしまい、残代金の支払いが不可能となった買主は、債務不履行責任を負うことになります。

この場合、買主は高額な手付金を放棄する手付解除をしなければ、契約の解除をすることができません

しかし、それではローンの承認が本当に得ることができるか明確ではない立場の弱い一般の購入者は、リスクが大きすぎます

そこで、このローン特約を定めることによって、設定された期日までに融資を受けることができなかった場合、買主は手付金の返還を受けた上で契約を解除できます

非常に重要な特約となりますので、契約解除期日及び借入予定の金融機関名、金額の記載がしっかりなされているか確認を行いましょう。

重要事項説明書への捺印は、内容をしっかり把握したうえで

今回ご紹介したポイント以外にも、重要事項説明の内容が多岐に渡ります。

このため、事前に売買契約書と重要事項説明書の雛形を送ってもらい、あらかじめ内容を把握して当日を迎えることが大切です。

さらに実際に重要事項説明を受けたときは、必ず分からない部分は質問し、納得してから重要事項説明書へ署名捺印するようにしましょう。(執筆者:菊池 悠介)

《菊池 悠介》
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菊池 悠介

菊池 悠介

不動産賃貸業(不動産投資)とインターネットビジネスを中心とした会社を経営しています。元不動産売買仲介会社の営業マンとして6年程勤務していましたので、実務や知識・裏話など幅広くお話していきたいです。専門用語も多い分野ですので「誰にでもわかりやすく」を心がけて執筆していきます。 ≪保有資格≫宅地建物取引士、不動産コンサルティングマスター、賃貸不動産経営管理士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、日商簿記2級 寄稿者にメッセージを送る

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